新型コロナウィルス感染等の個人情報の取得・第三者提供に関する法律問題 Q1)当社の従業員が、先日、取引先の従業員と長時間にわたって商談をしたのですが、その後、その取引先の従業員の中から、新型コロナウィルスの感染者が出たとの噂を聞きました。当社としては、取引先の従業員と面談した当社従業員を今後いかに処遇すべきか検討するため、取引先の従業員が新型コロナウィルスに感染しているか否か等の情報を取得したいと考えておりますが、許されますか? A1)新型コロナウィルスに感染しているという情報や、PCR検査で陽性反応が出たという情報は、要配慮個人情報(個人情報保護法2条3項)に該当します。 したがって、これらの情報を取得する場合には、原則として、本人である取引先の従業員の同意を得ることを要することになります(個人情報保護法17条2項)。 この場合、原則として、これらの情報の取得の経緯などを確認し、その記録
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