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ブックマーク / www.jfsribbon.org (4)

  • なぜ過激なマンガを禁止することは児童保護へとつながらないのか

    米国コミック弁護基金(CBLDF)事務局長のチャールズ・ブラウンスタイン氏の意見書「なぜ過激なマンガを禁止することは児童保護へとつながらないのか」の邦訳を掲載します。 この意見書は、国連人権理事会 児童ポルノ問題特別報告者のマオド・ド・ブーア=ブキッキオ氏による「過激なマンガの禁止」の提言に対する反論意見として、2015年12月16日にCBLDFの公式ブログに掲載されたものです。 原文: Why Banning Extreme Manga Fails To Protect Children ブラウンスタイン事務局長からは、「日の皆様が、この意見書に興味を持って下さったことに、感謝を申し上げます。日語訳の公開を、大変光栄に思います」とのコメントが寄せられています。 2015年12月16日 チャールズ・ブラウンスタイン (米国コミック弁護基金 事務局長) 漫画は犯罪ではない 最近のマスコミ

    なぜ過激なマンガを禁止することは児童保護へとつながらないのか
  • 韓国弁護士連合会の声明

    韓国弁護士連合会の声明 http://www.koreanbar.or.kr/notice/board04_list.asp 著作権法第140条の早急な改定を求める [성명서]저작권법 제140조의 조속한 개정을 촉구한다 1957年に制定された著作権法は、権利侵害の救済方法に関して民事的な方法を優先しながら、刑事的には、被害者の告訴がなければ処罰することができない親告罪とした。 しかし、2006年著作権法の改定により、いくつかの著作権侵害行為が非親告罪化された後、第3者による著作権関連の刑事通報が急増し、善意の被害者が量産されているのが実情である。 一般的な犯罪とは異なり、著作権の場合には、権利を侵害された被害者は、損害賠償を受ければ処罰を望まない場合が殆どであることから、著作権者の意思に反して捜査が行われたり、第3者の告訴する権利を認めることは、著作権制度の意義と著作権の人格権的性格

  • うぐいすリボン: 講演会「日本の著作権はなぜこんなに厳しいのか」

    2014年2月22日に開催した講演会「日の著作権はなぜこんなに厳しいのか」には、約50人の方が参加して下さいました。 講師の山田奨治先生と、参加者の皆様、共催の表現規制を考える関西の会さんと京都大学KUSACさん、後援をして下さった人文書院さんに、心から御礼申し上げます。 内容: 著作権の問題に詳しい国際日文化研究センター教授の山田奨治先生に、日の著作権法制の問題点について解説をして頂きました。 違法DL処罰化へのプロセスを紐解き、これまで日の著作権法制がどのように推移してきたかを見た上で、TPPが発効した場合に予想される「著作権侵害の非親告罪化」が、パロディやコスプレに与える影響等についても論じて頂きました。

    うぐいすリボン: 講演会「日本の著作権はなぜこんなに厳しいのか」
  • 漫画はいかにして児童ポルノとされたか

    フリー・ジャーナリストのホーカン・リンドグレーン氏が、スウェーデンの児童ポルノ法の立法背景について解説した記事を、日語に翻訳して掲載します。 この解説記事は、シモン・ルンドストローム氏が、最高裁判所で無罪判決を受ける2012年6月より約半年前の2011年12月に、夕刊紙エクスプレッセンに掲載され、国会議員:マリア・アブラハムソン氏のブログでも引用されたものです。 リンドグレーン氏からは、「日の方が私の記事に興味を持ってくださったことを、驚くとともに、光栄に感じています。翻訳を嬉しく思います」とのメッセージが寄せられています。 スウェーデンにおける児童ポルノ禁止法制の背景 スウェーデンには30年に渡り、あまり知られていない、小さい法律が存在している。その法律は、漫画絵を児童ポルノに変えることができる。2009年10月13日、ついにこの法律の餌となる者が現れた。シモン・ルンドストロームは

    漫画はいかにして児童ポルノとされたか
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