本件は、小倉支部平成30年(ワ)795号:国賠訴訟についての報告ですが、 審理対象:訴訟物は、 最高裁判所第三小法廷の「平成30年9月4日付け上告棄却決定」の不法性です。 795号事件の一審裁判官 #植田智彦 は、 最高裁判所の不当裁判を闇に葬る為、#判断遺脱判決 をしました! #植田智彦 は、事実認定をした後、立ち往生、 論理的整合性がある判決を書くことが出来ず、 #判断遺脱判決 をして仕舞いました! #植田智彦の本件判決が#判断遺脱判決である事実を証明する為に、本件の訴状および準備書面についてレポして行きます。 ・・・今回は、訴状についてレポします。 1.本件の源事件は、 最高裁判所平成26年(ク)88号事件における「抗告不許可に対する特別抗告棄却」の違法違憲に対する国賠訴訟・・小倉支部平成29年(ワ)141号・・ですが、 2.一審(小川清明)は、 「許可抗告申立書に民訴法337条2項