本件は、「#福本晶奈 裁判官の忌避申立て」事件です。 1.私は、令和1年11月18日、 平成30年(ワ)446号:#鈴木博の「審理拒否の国家無答責・暗黒判決」に対する損害 賠償請求事件の口頭弁論にて、「裁判官の忌避を申し立て、退廷します」と弁論、 退廷したその足で、1階の訴訟受付係に、【忌避申立書】を提出した。 2.ところが、 福岡地裁小倉支部は、【忌避申立書】に対する裁判をしない。 3.由って、令和2年2月13日、 〔福本晶奈の忌避申立て裁判の要求書〕を提出した。 4.然るに、 福岡地裁小倉支部は、上記「忌避申立書」に対する裁判をしないのみならず、 上記〔要求書〕に対しても何の連絡も回答もしない。 5.忌避申立書は、 民事訴訟規則10条3項の規定に基づき、 忌避原因のある裁判官が所属する裁判所に提出する書類 です。 6.したがって、 福岡地裁小倉支部には、「忌避申立書」に対する裁判 をし