本件568号事件は、 国賠請求控訴事件担当:福岡高裁3民の「訴訟経緯不回答」に対する国賠訴訟です。 本件の審理対象:訴訟物は、 福岡高裁3民の「訴訟経緯不回答」が不法か否か?です。 一審(小倉支部:佐田崇雄)は、 福岡高裁3民の不法な訴訟経緯不回答を闇に葬る為に、国家無答責の暗黒判決をなし、国賠請求を棄却したので、 控訴しました。・・令和1年12月26日付け「本人訴訟を検証するブログ」参照・・ 1.ところが、 二審(福岡高裁:増田 稔・水野正則・矢﨑 豊)は、 〔裁判所が、法令に定めの無い事項に関する通知について、当事者から一方的な要望 を受けたとしても、民訴法2条に基づき、それに応じる義務を負うことはない。〕 との民訴法2条解釈を示し、控訴を棄却しました。 然し乍、 二審判決は、「一方的な」の範囲を定義しておらず、 「法令に定めの無い事項に関する通知についての一方的な要望」の範囲が不明で