その上で、原告側の椅子の形は子どもが座るための機能によるもので、思想や感情を表したものではないと判断。原告側の上告を棄却した。裁判官4人全員一致の結論。原告敗訴とした二審知財高裁判決が確定した。 原告側の椅子は、ノルウェーの家具デザイナーが手がけた「トリップトラップ」。子どもの成長に合わせて座板の高さなどを調整できるのが特徴で、世界で1400万台以上を売り上げる。トリップトラップを製造販売する同国のメーカー「ストッケ」などは、兵庫県の家具製造会社が似た椅子を販売し、著作権が侵害されたとして、販売差し止めや損害賠償を求めて提訴した。 2023年9月の一審東京地裁判決は、双方の製品は「形態が明らかに異なる」としてストッケ社側の請求を棄却。2024年9月の二審判決は、実用品が著作物といえるのは「機能を離れ、美的鑑賞の対象となる部分を含む」か「もっぱら美的鑑賞のために作られた」場合だと指摘。トリッ

