長崎に原爆が投下された際に爆心地から半径12キロ以内にいながら、国が定める地域の外にいた人たちは、「被爆者」ではなく「被爆体験者」とされ、医療費の助成などに差が生じています。 長崎県内に住む「被爆体験者」44人は、2007年から順次、被爆者と認めるよう求める訴えを起こしましたが、いずれも敗訴が確定し、再び長崎市と県に対して訴えを起こしました。 9日の判決で、長崎地方裁判所の松永晋介裁判長は、 ▽爆心地から半径12キロ以内に住んでいた人を対象に行われた過去の調査で、雨が降ったという証言が相当数あったことや ▽当時の風の向きや強さなどをふまえ、「被爆者と認められる地域に指定されていない今の長崎市の東側の一部でも、いわゆる『黒い雨』が降った事実が認められ、この地域では、原爆由来の放射性物質が降った相当程度の可能性がある」と指摘しました。 そして、裁判の途中で亡くなった2人を含め、この地域に住んで