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ブックマーク / takagi-hiromitsu.jp (34)

  • 高木浩光@自宅の日記 - Claude 3に例の「読了目安2時間」記事を解説させてみた

    ■ Claude 3に例の「読了目安2時間」記事を解説させてみた Anthropicの先日出たばかりのClaude 3(Opus)が、ChatGPTのGPT-4を超えてきたと聞いて、自分の原稿を解説させてみたところ、確かに革新的な進歩が見られる。もはや内容を「理解」しているようにしか見えない。GPT-4では、昨年11月に試した時には、そうは見えず、優れた文章読解補助ツールという感じでしかなかった。 一昨年のCafe JILIS「高木浩光さんに訊く、個人データ保護の真髄 ——いま解き明かされる半世紀の経緯と混乱」は、発表した当時、長すぎて読めないから誰か要約してという悲鳴があがっていた。その後、ChatGPTの登場で、その要約能力に期待されたが、冒頭のところしか要約してくれなかったり、薄い論点リストが出てくるだけで、その期待に応えられるものではなかった。 もっとも、GPT-4でも、質問力があ

  • 高木浩光@自宅の日記 - 緊急速報:マイナンバー法の「裏番号」禁止規定、内閣法制局でまたもや大どんでん返しか

    ■ 緊急速報:マイナンバー法の「裏番号」禁止規定、内閣法制局でまたもや大どんでん返しか まえがき 個人番号(マイナンバー)を、法定された目的(税とか社会保障とか)以外で他人に対して提供を求めることが禁止されていることは、わりと広く知られており、みんな遵守してきたところだろう。だが、今、どう見ても目的外で提供を求めている(自社サービスの利用者登録の目的とされている)スマホアプリがあるということで、個人情報保護委員会の出方が問われているところ、宇賀説(宇賀克也『番号法の逐条解説』有斐閣)によれば合法ということになるのではないか?(おそらく弁護士らもそれを参考にしていたのでは?)という話が出ているのだが、これについて、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、平成25年法律第27号)の立案過程で、内閣法制局で二転三転していたことが判明したので、至急、速報的に、こ

  • 高木浩光@自宅の日記 - 天動説設計から地動説設計へ:7payアプリのパスワードリマインダはなぜ壊れていたのか(序章)

    ■ 天動説設計から地動説設計へ:7payアプリのパスワードリマインダはなぜ壊れていたのか(序章) 7payの方式はなぜ許されないのか、なぜあんな設計になってしまったのか、どう設計するのが正しいのか、急ぎ書かなくてはいけないのだが、前置きが長くなっていつ完成するかも見えない。取り急ぎ以下のツイートでエッセンスを示しておいた*1が、すでにわかりかけている人達にしか刺さらなそうだ。 そもそもスマホアプリ の時代、もはやauthenticationですらないと思うのよね。(何を言ってるかわからねえだろうと思うが。) — Hiromitsu Takagi (@HiromitsuTakagi) July 8, 2019 同様のことは4年前にNISCのコラムに書いたが、消えてしまっているので、ひとまず、その原稿を以下に再掲しておく。 スマホ時代の「パスワード」のあり方を再考しよう 高木浩光 2015年2

  • 高木浩光@自宅の日記 - 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」

    ■ 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」 序章 昨日の読売新聞朝刊解説面に以下の記事が出た。 [解説スペシャル]ウイルスか合法技術か 他人のPC「借用」 仮想通貨計算 サイトに設置 摘発相次ぐ, 読売新聞2018年6月9日朝刊 「まさか違法とは……」。こううなだれる首都圏のウェブデザイナー(30)は今年3月、横浜地検にウイルス保管罪で略式起訴され、罰金10万円の略式命令を受けた。自分の運営する音楽サイトに昨秋、「コインハイブ」と呼ばれるコインマイナー用のプログラムを設置したところ、これがウイルスと判断されたのだ。 (略)昨年末から神奈川や宮城、栃木、茨城県警など全国の警察が捜査を開始。これまでに確認できただけで5人のサイト運営者がウイルスの供用や保管などの容疑で捜索を受け、既に略式命令を受けたケースもある。(略) 略式命令を受けたウェブデザイナー

  • 高木浩光@自宅の日記 - 優良誤認表示の「通信の最適化」(間引きデータ通信)は著作権侵害&通信の秘密侵害、公正表示義務を

    ■ 優良誤認表示の「通信の最適化」(間引きデータ通信)は著作権侵害&通信の秘密侵害、公正表示義務を まえがき 3年前、「通信の最適化」でついに事故が発生し、炎上したことがあった。しかし、当時はまだこの問題への世間の理解が浅く、問題提起しても、天才プログラマの清水亮から「ピュアオーディオを有難がる宗教法人と大差ない」とか「トラブルはアプリ書いた人の能力の問題」などと小馬鹿にされる始末だった。川上量生は「どこが通信の秘密なんだよ」とひたすら独り言を続けていたし、ガラケー全盛期に名を馳せたケータイジャーナリストの面々もろくに動く様子がなかった。 ハッハッ、見ろ!第1種電気通信事業がゴミのようだ!! #通信の最適化(), 2015年6月 「通信の最適化」に関する高木浩光氏の見解, 2015年7月 kadongo38氏「日の通信事業者よりAppleやFacebook, Google の方が問題」,

  • 高木浩光@自宅の日記 - 「食べログ」アプリの「ブックマーク」デフォルト公開で利用者の意図に反して特定個人識別される危険

    ■ 「べログ」アプリの「ブックマーク」デフォルト公開で利用者の意図に反して特定個人識別される危険 「べログ」は著名なサービスであるが、その利用者の多くは店を探す目的のみに使い、レビュー(「口コミ投稿」)を書く気は全くないという人がかなりの割合で存在すると推察される。私もその一人で、出先でGPSを使って近くの店を探すため、もっぱらスマホアプリ版の「べログ」を使ってきた。 一昨年の2月まで、オレンジ色のアイコンだった旧版の「べログ」アプリは、「ブックマーク」機能があり、これは、スマホにローカルに記憶しておくものであったため、ログインが不要であり、私も、ログインせずに、このローカルブックマーク機能を活用していた。このような利用者は、完全に匿名であり、閲覧するだけの利用であって、一切の情報の公開に関与していないという意識で「べログ」を使っていただろう。 これが、一昨年、白アイコンの新版「

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  • 高木浩光@自宅の日記 - CCCはお気の毒と言わざるをえない

    CCCはお気の毒と言わざるをえない 驚きのニュースが舞い込んできた。CCCがプライバシーマーク(Pマーク)を返上したというのである。日経コンピュータの取材によれば、CCC社の「管理部法務部リーダー」と、「経営戦略部リスク・コンプライアンス統括部情報管理Leader」と、「経営戦略部法務部会員基盤Leader」の3氏もそろってこれを認めているという。 CCC(ツタヤ)がプライバシーマーク返上で日中のプライバシーフリークが騒然の事態(山一郎) - Y!ニュース https://t.co/BKKhMTRyqX — やまもといちろう (@kirik) 2015, 11月 19 書きました。後編は来週掲載です。/ なぜCCCはプライバシーマークを返上し、T会員規約を改訂したのか(前編) https://t.co/mJFLHTEnvK — Naoki Asakawa / 浅川直輝 (@n

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  • 高木浩光@自宅の日記 - 「相当の関連性」改正で糠喜びする人たち(保護法改正はどうなった その1)

    ■ 「相当の関連性」改正で糠喜びする人たち(保護法改正はどうなった その1) 個人情報保護法の改正が成立したので、結局どうなったのかを書いておこうと思いつつ、成立からはや2か月が過ぎてしまった。この間の関係者の方々の発言を見ていると、概ね認識に違いはないようで安堵している。ここではゆっくりと私の理解をまとめていくことにする。 シリーズ「その1」は、利用目的の変更を制限する15条2項にあった「相当の関連性を有する」との条文から「相当の」が削られて単に「関連性を有する」と変更された点*1について、一部で安直な理解が広まっていることに釘を刺す。 国会での審議が一時先送り*2で停滞していた時期の7月6日、日総研の経営コラム・レポート「オピニオン」にこういう記事が出た。 段野孝一郎, 【ビッグデータが変える生活支援サービス②】パーソナルデータの取り扱いに関する法改正の動向, 日総研, 2015年

  • 高木浩光@自宅の日記 - 行政機関等パーソナルデータ制度改正に対するパブコメ提出意見(パーソナルデータ保護法制の行方 その18)

    ■ 行政機関等パーソナルデータ制度改正に対するパブコメ提出意見(パーソナルデータ保護法制の行方 その18) 行政管理局情報公開・個人情報保護推進室から、「行政機関及び独立行政法人等が保有するパーソナルデータの利活用に係る制度改正に関する意見募集」が出ていた。 ○意見募集の対象 行政機関及び独立行政法人等につきましては、 1 国民の信頼や安心を確保するために必要な規律を整備すること、 2 官民間での円滑なパーソナルデータの利活用に資すること を基的な考え方として検討を進めています。 つきましては、以下の事項について、御意見を募集いたします。 1 行政機関及び独立行政法人等の保有するパーソナルデータについても、その利活用を図るため、民間部門と同様に、特定の個人が分からないように加工された情報(匿名加工情報)の仕組みを設けること。 2 「匿名加工情報」の仕組みを設けるに当たっては、国民の信頼や

  • 高木浩光@自宅の日記 - GPS捜査の総務省ガイドライン改正で携帯電話事業者と警察が不正指令電磁的記録の罪を犯すおそれ

    GPS捜査の総務省ガイドライン改正で携帯電話事業者と警察が不正指令電磁的記録の罪を犯すおそれ 目次 経緯 刑法168条の2 不正指令電磁的記録に関する罪 パブリックコメント提出用意見書(期限超過) 4月にこういう記事が出ていた。 携帯GPS情報、人通知せず捜査に活用 指針見直しへ, 朝日新聞, 2015年4月17日朝刊 総務省が、通信事業者の個人情報の取り扱い方を定めるガイドラインの見直し案を17日に発表する。意見公募の手続きを経て、6月にも運用がはじまる見通しだ。 (略)捜査機関が、裁判官の令状にもとづき、GPS情報を取得できる規定がガイドラインに盛り込まれたのは2011年11月。誘拐犯や指名手配犯の居場所の把握に有効と考えられた。ただ、プライバシーへの配慮から、取得を人に知らせる「条件」つきだった。 だが、被疑者に知られると証拠を隠されたり、逃げられたりする恐れがある。誘拐犯な

  • 高木浩光@自宅の日記 - 世界から孤立は瀬戸際で回避(パーソナルデータ保護法制の行方 その14)

    ■ 世界から孤立は瀬戸際で回避(パーソナルデータ保護法制の行方 その14) 前回、1月5日の日記で、最後に「どうすればよいか」を書こうとしたものの、完成しないうちに急ぎ途中までで公開したところ、あれよあれよと展開し、けっきょく書くタイミングを逸してしまった。 当時は、各方面向けにいくつかのバージョンのスライド資料を作成し、パーソナルデータ関連制度担当室の担当者も出席する1月21日の研究会向けに「パーソナルデータ論点メモ(2015年1月21日)」*1を作成していた。しかし既に、正論を述べたところでどうともならない状況となっており、原案を正当化しようとするばかりで、OECDガイドラインには違反しないだの、OECDガイドラインに違反しても違法ではないだのと、「これはもうだめかもしれない」という状況だった。スライド資料を一部の産業界の方々に託すとともに、22日には一般公開して、どこかに届けばいい!

    高木浩光@自宅の日記 - 世界から孤立は瀬戸際で回避(パーソナルデータ保護法制の行方 その14)
  • 高木浩光@自宅の日記 - 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1

    ■ 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1 昨年7月からブログには書かないことにしていた*1が、緊急事態であるので、政府のパーソナルデータ保護法制(個人情報保護法改正)の議論の状況についてに書いておきたい。当は論文や講演の形で示していくつもりだったが、それでは間に合わない状況が発生中であるので、周知の目的で取り急ぎかいつまんで書く。副政府CIOの向井治紀内閣審議官とお話ししたところ、「ブログに書いたらエエやないですか。どんどん書いてください。」とのことであったので、それ自体書くことを含めて許可を得たところで書くものである。 先週、IT総合戦略部の「パーソナルデータに関する検討会」の第7回会合が開かれ、「定義と義務」についての事務局案が示された。資料が公開されている。事務局案は、これまでの「個人情報」についての定義と義務は変更しないものとし、新たに「準個人情報」と「個人特定性低

    高木浩光@自宅の日記 - 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1
  • 高木浩光@自宅の日記 - 年金機構から基礎年金番号の付番機能を剥奪せよ, 追記(6月29日)

    ■ 年金機構から基礎年金番号の付番機能を剥奪せよ 我が目を疑うニュースが飛び込んできた。 性同一性障害者に年金共通番号 一時ネット閲覧可能に, 共同通信, 2013年5月7日 日年金機構が、性同一性障害で性別変更した人を判別するため、昨年10月から基礎年金番号10桁のうち前半4桁に共通する固定番号の割り当てを始めていたことが7日、分かった。この4桁の番号が性同一性障害者を示すと明記した機構の内部文書が一時インターネットで確認できる状態だった。 「内部文書が一時インターネットで確認できる状態だった」というのが意味不明だなと思いつつ、Twitterを検索してみたところ、この問題と戦っている方々のツイートと、問題提起のブログが見つかった。 GID(性同一性障害)年金基礎番号 強制付番問題について, URAIKADA | FTMTSのために, 2013年4月19日 急ぎで載せました「GID(性同

  • 高木浩光@自宅の日記 - 空前の武雄市TSUTAYAドヤリングで住所・氏名・電話番号漏洩の危機, 追記(4月1日)訂正あり

    ■ 空前の武雄市TSUTAYAドヤリングで住所・氏名・電話番号漏洩の危機 まもなく武雄市に2軒目のTSUTAYAが開業するということで、昨日から一般市民に先んじて内覧会に招集された市長のお友だちらから続々と喜びの声があっている。また、会員登録の事前登録が始まっているため、入手したTポイントカードの写真を撮ってツイートする人が次々と現れている。 カード作ってみた #osoreiri #武雄市 @ 武雄市立図書館 instagram.com/p/XbaH0pkQSn/ — 末広栄二さん (@e_suehiro) 2013年3月29日 武雄市のTカードに更新してきたーーー(^ー^) レンタル無料券とスタバの無料券もらったー(^ー^) twitter.com/kpnnnnu/status… — KPさん (@kpnnnnu) 2013年3月29日 このように、Tポイントカードの番号(Tカード番号)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 武雄市役所が組織ぐるみの著作権無視 以前から常習の疑い

    ■ 武雄市役所が組織ぐるみの著作権無視 以前から常習の疑い 「共感の魔法」「面白くて癒される」などと、全国各地で絶賛されている武雄市長の講演。その人気の秘訣はベールに包まれ、他に類を見ない講演がどうしてそう易々とできるのかと不思議に思われていたのだが、1月21日に徳島大学で開かれた講演会「徳島ICT研究協議会「市民の知恵で地方の元気を回復!武雄市モデル 地方自治2.0 とは?」」で、地元の人がこれをスネークして告発したことで、その一部始終が暴露された。 2013/01/21 第5回徳島ICT研究協議会 武雄市長樋渡氏講演書き起こし(リンク切れ), sabonya (@emanon34), 2013年1月22日 「2013/01/21 第5回徳島ICT研究協議会 武雄市長樋渡氏講演書き起こし」へのコメント, Togetter, 2013年1月28日 第5回徳島ICT研究協議会の樋渡啓祐氏講演

    turu_crane
    turu_crane 2013/02/25
    武雄市の炎上案件で打線組もうぜ
  • 高木浩光@自宅の日記 - 不正アプリ供用事件の不起訴は何の立証が困難だったか

    ■ 不正アプリ供用事件の不起訴は何の立証が困難だったか 昨年4月の「○○ the Movie」事件、10月30日に警視庁が関係者を不正指令電磁的記録供用容疑で逮捕したものの、11月に処分保留で釈放となり、12月26日、嫌疑不十分の不起訴処分となった。この展開によって、今、次のような声があちこちで出ている。 情報流出アプリ「〓〓〓〓 the Movie」不正とは言い切れず不起訴!!, NAVER まとめ, 2012年12月29日 東京地検が不起訴処分にしたせいで再び横行? 新たなAndroid不正アプリ, INTERNET Watch, 2013年1月8日 不起訴処分となったアプリの事案はいわゆる「○○ the Movie」系の不正アプリだ。Androidアプリのパーミッション画面を経ていれば、裏で個人情報を収集することにユーザーが同意したとみなされると言えるかどうかは議論の余地が大いにある

  • 高木浩光@自宅の日記 - Tポイントは本当は何をやっているのか

    ■ Tポイントは当は何をやっているのか Tポイントが実際のところ何をやっているのかは、以前から確認する必要があると考えていたのだが*1、その加盟店に公共図書館をを加えるという話が出てきて*2、いよいよ待ったなしの段階に入ったと思い、5月から6月にかけて「Tカードサポートセンター」に問い合わせて確認していた。 最初に問い合わせたのは5月8日で、「T会員規約にはこう書かれているが実際には何をやっているのか」と素朴に尋ねたところ、電話に出たオペレータからは、「ファミリーマートを利用した会員にガストでクーポンを出したり、ガストを利用した会員にファミリーマートでクーポンを出したりしている」という趣旨の説明があった。このオペレータは、このようなクーポン発行に、商品名レベルの購入履歴は使用しておらず、ファミリーマートの利用の有無(店舗レベル)に基づいてクーポンを発行しているという認識のようだった。 そ

  • 高木浩光@自宅の日記 - 企業秘密を含み得るメールの件名がNAVERへ送信されている

    ■ 企業秘密を含み得るメールの件名がNAVERへ送信されている 前回の日記の件、あのようなサービス形態(サービス内容の説明の構造を含む)が偶然に誕生したとは考えにくい*1ことから、現場で早まって安易な(b)の選択をする*2のでなく、元々来の設計は「モニタ登録」した場合だけ送信するはずのものでなかったのか*3、今一度ちゃんと経営の判断も含めて検討されるよう促せないかと思い、(サポートデスクへの伝言では心許ないので)前回の日記を書いたのであった。 しかし、結局、翌日のサポートデスクからの電話回答は、利用規約の文言を変更するというもの、つまり(b)が選択されたものであった。以下のように、28日の午後*4に「必ずご確認ください」という注意書きが加えられていた。 この対応について、Twitterでは、当該事業者(NHN Japan)の件当事者と、永久不滅プラス利用者の反応が、それぞれ以下のように

  • 高木浩光@自宅の日記 - 日本フェイスブック学会総会1118聖誕祭

    ■ 日フェイスブック学会総会1118聖誕祭 前回の日記に学会長から答礼を頂いた。 条例解釈と図書館カード全体の運用の在り方について根的に間違っている。 RT @methane @hiwa1118 高木さんの指摘はとてもわかり易いと思うのですが、どの点の理論展開が不明なんでしょう?結局、武(cont) tl.gd/j03spd — 武雄市長 日ツイッター学会長 樋渡啓祐さん (@hiwa1118) 8月 23, 2012 高木浩光先生、やっぱり間違っています。もっと勉強してください。, 武雄市長物語, 2012年8月23日 あの高木浩光先生が、不思議なことに、「武雄市個人情報保護条例はやはり欠陥だった」と、ブログを書いておられる。 その中に、 「そらみろ、条例でちゃんと明文化しないからこういうことになる。」 と言われても、どういう論理展開であるか不明だが、以前に指摘したとおり、括弧書き

  • 高木浩光@自宅の日記 - やはり欠陥だった武雄市の個人情報保護条例

    ■ やはり欠陥だった武雄市の個人情報保護条例 5月8日に「「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまで」で、以下のように書いた。 対して、地方公共団体ではどうかというと、それぞれの独自の個人情報保護条例に従うことになるわけだが、「個人情報」の定義が自治体によって異なり、大別して3種類存在する*1ことが判明している。 照合可能型 「個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。」(千代田区の例) (行政機関個人情報保護法と同等のもの)(多数派) 容易照合型 「生存する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなる