ノンフィクション作家の菅野完(たもつ)氏に無理やり体を触られるなどして精神的苦痛を受けたとして、女性が220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日に東京地裁であり、天川博義裁判官は菅野氏に不法行為があったと認め、慰謝料など110万円の支払いを命じた。 判決によると、女性は2012年5月ごろ、生活保護受給者へのバッシングに対する意見広告を新聞に出す運動をしていた菅野氏を知った。同7月に菅野氏と初めて面会し、意見広告の作業で自宅に招いたところ性行為を求められ、同意がないのにベッドに押し倒され、ほおにキスされた。その結果、不眠やうつと診断された。 天川裁判官は「事実経過はおおむね争いがなく、主張に違いがある部分については被告が反証をしていない」として原告の主張を認めた。「社会的制裁を受けた」という菅野氏の主張を「証拠がない」と退けた。