自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)に対し、横浜地裁(本間敏広裁判長)は3月27日、無罪(求刑罰金10万円)を言い渡した。 公判で男性は無罪を主張。(1)コインハイブは不正指令電磁的記録にあたるか、(2)「実行の用に供する目的」があったと言えるか、(3)故意があったと言えるか、の3点が争点となっていた。 (弁護士ドットコムニュース)
■ 検察官は解説書の文章を読み違えていたことが判明(なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その3) 先月の「Coinhive事件、なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その2」の続きである。 検察官の論告に対する世間と国会の反応 Coinhive事件の公判は、2月18日に結審を迎え、検察官から論告・求刑があった。その模様は報道と傍聴者のレポートで伝えられた。 コインハイブ事件、男性に罰金10万円を求刑 弁護側は無罪主張, 弁護士ドットコム, 2019年2月18日 仮想通貨マイニングのCoinhive設置巡る刑事裁判が結審、判決は3月27日, 日経 xTECH, 2019年2月18日 coinhive(コインハイブ)裁判の第四回公判 最終弁論の傍聴してきました。…, モッチー@少年クリプト編集長, 2019年2月18日 第四回公判, 元Coinhiveユーザー@Coinhiveuserの
官報で公開された破産者情報(住所、氏名など)をGoogleマップで可視化した「破産者マップ」の運営者のツイッターアカウントは3月19日、マップを閉鎖することを発表した。 運営者は、官報から取得した破産者の情報を削除すること、削除申請フォームのデータを削除すること、削除申請の際の本人確認書類を削除すること、ドメインについては、今後、類似サイトが出る恐れがあるため、一定期間保持することを表明している。 破産者マップをめぐっては、プライバシー侵害の懸念が指摘され、対策弁護団も結成されていた。運営者は「この度は、多くの方にご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした」と謝罪している。 【追記】運営者はその後、作成の意図などについて、ツイッターに投稿した。内容は 以下の通り。 メディアの方や他の方からよく聞かれる項目として、作成の意図、目的があります。おそらく、今後において、刑事裁判、民事裁判になる可能
■ 警察庁の汚い広報又は毎日新聞の大誤報を許すな 今日、警察庁がサイバー犯罪年度統計か何かをマスコミ向けに発表したようで、今日の夕刊各紙は1面で「仮想通貨被害677億円」(読売)、「標的型メール最多6740件」(日経)、「不審アクセス45%増 マイニング21人摘発」(毎日)の見出しが躍っている。 このうち毎日新聞が、コインマイナー事案を報じているのだが、「2018年に全国で21人が不正指令電磁的記録供用容疑などで摘発(逮捕・書類送検)された。」とあり、昨年6月の時点で16人と発表されていたところから、5人増えていることがわかる。当時「16人で打ち止め」とも聞いていたが、確かにその後、私のところへ新たに家宅捜索があったとの情報提供が数人あった。 問題は記事のそれに続く部分である。「サイト閲覧者 加担気づかず」の「加担」というのも意味不明だが、なんと、「摘発された人は「ネットの広告と同じ仕組み
早稲田大学のサークル「スーパーフリー」による輪姦事件が発覚したのは2003年。稀代の鬼畜集団を束ね、仲間内で「和田サン」と奉られていた和田真一郎氏(44)には懲役14年の刑が下った。その本人が昨年、ひそかに刑務所を出所。懺悔と贖罪の念を吐露した――。 *** 塀の外へ出て、最初に口にしたのはステーキでした。15年ぶりの肉の塊は、この世のものとは思えないほど美味で、長らく味わうことが許されなかったご馳走を前に、冗談ではなく本当に涙が出そうになりました。 その日は晴天で、朝からとても蒸し暑かった。いつも通り6時半に起床し、身支度を整えて看守さんに挨拶し、門をくぐり抜けて建物を背にすると、そこには家族や親類の姿はなく、かわりに現在お世話になっている篤志家の社長さんが迎えに来てくれていました。 私が千葉刑務所を満期出所したのは昨年6月29日。現在は、服役中に受講した「就労支援」制度のご縁で今の社長
■ Coinhive事件、なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その2 昨年6月10日の日記「懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2『不正指令電磁的記録に関する罪』」の「なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか」の節は、続きを書くつもりだったが、それからだいぶ経ってしまった。今改めてそれを書いておく。 当時、私が「Coinhiveの使用が不正指令電磁的記録の供用でない」と主張したことに対して、「それではあれが処罰できなくなる」だとか、「俺のPCのリソースが無断で消費されるのは許せない」とか「電気窃盗だろ」といった反応がチラホラ見られた。これらについて整理しておく。 刑法は「利益窃盗」を不可罰とする 刑法の講学上の概念として「利益窃盗」なる言葉がある。これは、刑法に規定された財産犯が二つのタイプに分けられることから来ている。すなわち、強盗、詐欺、恐喝には1項と2項が規定されていて、
便宜的な逮捕容疑の分割は認めない――。東京地裁は、日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者(64)に対する勾留延長の請求を蹴った。容疑者が否認している特捜事件では極めて異例な対応で、早期保釈の可能性も出てきた。 「裁判所は、検察と心中するつもりはないということだ。はしごを外された」 検察幹部は東京地裁の決定に対し、こう漏らした。日本の刑事司法における「長期勾留」を海外メディアが批判していたこともあり、ある程度は警戒していた。「国際世論に配慮して早期釈放すれば、『日本の裁判所は検察と違う』と英雄視されるから」 地裁が重視したのは、ゴーン前会長が有価証券報告書上の報酬を過少記載したという金融商品取引法違反罪について、検察が前半の5年分と後半の3年分に分けて逮捕した手法だとみられる。別の検察関係者は「同じ罪名での2分割に対する批判は、本当に捜査実務を分かっていない」として、「年度ごとの個性の違い
福島第1原発の事故後では初めて、運転差し止めとなった関西電力大飯原発3、4号機をめぐる2014年の福井地裁判決。その裁判の控訴審で名古屋高裁金沢支部は7月、一審判決を破棄し、住民の請求を棄却する逆転判決をした。一審で裁判長を務め、昨年8月に退官した樋口英明さん(65)に、判決に込めた思いを聞いた。 ひぐち・ひであき 1952年生まれ。83年判事補任官。大阪地裁判事、大阪高裁判事などを経て、2012~15年福井地裁判事、17年定年退官。三重県出身。 ――一審判決が、取り消されました。 「私が一審判決で指摘した点について具体的に反論してくれ、こんなに安全だったのかと私を納得させてくれる判決なら、逆転判決であっても歓迎します。しかし、今回の控訴審判決の内容を見ると『新規制基準に従っているから心配ない』というもので、全く中身がない。不安は募るばかりです」
ボカロ界を席巻した『まにまに』は、なぜ聴く人の心を撃ち抜くのか? r-906が間奏に2分使った理由を語る「あの曲はサビとサビが合体した曲」【はじめて聴く人のためのインタビュー】 犯罪被害や死刑制度などについて一緒に考えていこうと立ち上がった「TOKYO1351」と、ニコニコ動画が共同で開催した死刑を考える討論会が9月9日に放送されました。 今回はライターのジョー横溝さんの司会で、「闇サイト殺人事件」の被害者ご遺族である磯谷富美子さんを特別にお招きし、死刑制度存置派である弁護士の山田廣さん、酒井宏幸さん、髙橋正人さん、上谷さくらさん、死刑制度廃止派である弁護士の小川原優之さん、岩井信さん、ジャーナリストの青木理さん、映画監督の森達也さん、ミュージシャンの山口洋さんが「死刑制度」について、じっくり討論していきます。 誰もが死刑判決の判断に直面せざるを得ない状況にある中で、私たちはどのように考え
1. 高須院長は蓮舫氏と大西氏の欠席にご不満の様子 2. 民事訴訟に当事者が欠席するのはむしろ通常の事態 2-1. 代理人が出廷すれば本人の出廷は必要ない 2-1-1. 法律上、代理人に加えて本人が出頭する義務はない 2-1-2. 民事訴訟は書面中心のターン制なので、実際上も出頭の必要はない 2-2. 第1回口頭弁論期日に限れば代理人弁護士すら出頭しなくてよい 3. 「被告が反論していない」という高須院長の主張はおそらく勘違い 4. (オマケ)高須院長の勝訴の見込みは薄い 1. 高須院長は蓮舫氏と大西氏の欠席にご不満の様子 高須クリニック院長の高須克弥氏が、蓮舫議員と大西健介議員を被告として、名誉毀損による損害賠償を請求している民事訴訟の第1回口頭弁論が開かれたようだ。 www.sankei.com 被告は出廷していません。被告らなるものは代理人の弁護士です。いかなる反証もなされておりませ
去る7月3日の午後の通勤途中に、私は職務質問を受けた。その次第は以下のブログ記事に職務質問を受けた当日書いて投稿した。ただし、投稿時に日付を超えてしまったので投稿日時は7月4日になっている。 本の虫: 警察官に職務質問をされた話 さて、振り返って見るに、私は先日の職務質問が警察官職務執行法第一条に規定された、「目的のため必要な最小の限度」を超えていて、「濫用」にあたるのではないかと考える。というのも、 「下を向いて歩いていた」、「帽子を目深にかぶっていた」という理由は、同法二条にある「合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由」にはならない。 仮に「疑うに足りる相当な理由」であったとしても、職務質問を開始してかなり早い段階で、その疑いに対して「重い荷物を背負って長距離を歩いたので疲れたのではないか」、「人間は下ぐらい向くものだ」、「日差しが強く帽子
「日本の囚人2人の死刑が今朝執行されました。フランスはこの残酷で効力のない刑罰である死刑に反対します」 ローラン・ピック駐日フランス大使 https://t.co/8nhAZ2deoj
東京地方裁判所でその日に開かれる刑事裁判の予定を確認・検索できるサイト「裁判.in」を、個人開発者の矢野さとるさんがオープンした。矢野さんが毎朝、東京地裁に出向き、裁判予定を手作業で入力・更新しており、入力に協力してくれるボランティアを募集している。ボランティアが集まれば、全国の裁判所に対応したいという。 その日に東京地裁で開かれるすべて刑事事件の裁判の時間、事件名、事件番号、部屋などを確認・検索でき、気になる裁判のチェックボックスをクリック(タップ)するだけで「マイ傍聴リスト」を作れる。傍聴した人が裁判についてコメントできる掲示板機能も備えた。 矢野さんは、2ちゃんねる型掲示板「おーぷん2ちゃんねる」や、ネット上の犯行予告を集約するサイト「予告.in」、全国のPM2.5情報をまとめた「PM2.5まとめ」などを運営している個人開発者。 サイト上での書き込みなどについての裁判に出廷することも
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く