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安全保障に関するtweakkのブックマーク (10)

  • 秋山信将さんによる「国防」と「安全保障」

    nobu akiyama @nobu_akiyama 故佐藤誠三郎先生が1999年にお書きになった「『国防』がなぜ『安全保障』になったのか:日の安全保障の基問題との関連で」(『外交フォーラム』1999年特別号)という論文があります。最近の安保法制の議論を眺めていると、この「国防」と「安全保障」の区別できてるのかなと感じます。 2015-09-02 21:40:54 nobu akiyama @nobu_akiyama 特に「抑止力」をめぐる言説を見ていて思うのですが、国防と安全保障のダイコトミーを使っていえば、日の「国防」という視点から抑止の対象になるものと、「安全保障」にとっての抑止の対象というのは異なっていることを皆さん意識して話をされているのかなと。もっと言えば、 2015-09-02 21:43:20 nobu akiyama @nobu_akiyama 自分が国防の話をして

    秋山信将さんによる「国防」と「安全保障」
  • 安保改正法を憲法に抵触するのに急いだ理由は「アメリカに約束したから」だと思う(エヴィデンス付) : おもしろいインターネット

    さて、前回の記事『「中国対策のための安保改正」と言うが、集団的自衛権で尖閣守れないの衝撃!』の最後に、次のような話をしました。 ■集団的自衛権の行使容認はアメリカから求められたからである! 「じゃあ、何で日政府(安倍政権)は集団的自衛権の行使を推進して――より正確に言えば、『なんでこんなに安保関連法制の制定を急いで』いるのか?」って話が気になると思いますが、これも、山一郎さんや永江さんが(その原因と)おっしゃる「尖閣有事が迫っているため」という見立ては、“少し”的を外していると思います。 論考は、その続きに当たるものです。 * * * 答えは、「安倍さん自身がアメリカにもう約束しちゃってるから」です。怪しい陰謀論じゃありません(笑)次がその証拠です(引用文中下線による強調は筆者による)。 日はいま、安保法制の充実に取り組んでいます。実現のあかつき、日は、危機の程度に応じ、切れ目の

    安保改正法を憲法に抵触するのに急いだ理由は「アメリカに約束したから」だと思う(エヴィデンス付) : おもしろいインターネット
  • 集団的自衛権:機雷掃海の根拠揺らぐ ホルムズ封鎖で - 毎日新聞

  • 山本太郎vs安倍晋三 イラク戦争の検証【全19分】 7/30

    太郎vs安倍晋三 イラク戦争の検証【全19分】 7/30  多数の民間人犠牲を出したイラク戦争・米国によるファルージャFallujah攻撃 【以下、布施祐仁さん‏@yujinfuseに拠る的確な批評をコピペさせて頂きます 汗】 アメリカがイラクでいかに国際人道法に反した無差別殺戮を行なっていたかを告発し、その戦争を支持し、自衛隊機で米軍の兵員や物資を輸送して協力した日政府と安倍首相の責任を鋭く追及した。  安倍総理の答弁は「大量破壊兵器がないことを積極的に証明しなかったイラクのサダム・フセイン独裁政権が悪い」の一辺倒で、反省の弁は一言もなかった。アメリカが主張した大量破壊兵器の脅威情報が誤ったものであったことは当時米大統領だったブッシュ氏ですら認めているにもかかわらず、だ。  しかも、イラク戦争は、国連安保理で武力行使決議の採択に失敗したアメリカが国連憲章を無視して勝手に始めた国際

    山本太郎vs安倍晋三 イラク戦争の検証【全19分】 7/30
  • 安保法制に態度表明する難しさ(西田亮介) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    安保関連法案が衆院を通知した。衆院の優越にもとづく「60日ルール」もあり、余程のことがない限り、成立が見込まれる。 今回の問題について、どのような理由に基づき、どのように態度表明すれば良いのか、よく分からずにいる。そんな人は少なくないのではないか。ちなみに意見対立が激化する主題について、多くの人は態度表明せず、「沈黙」する(沈黙後、メディアの論調に影響を受ける。現代日の場合、どのメディアだろう?)というメディア論の考え方もある。筆者も同様で、勤務先でも、「〜反対する学者の会」的なものができたが参加は見合わせた。 「いや、理由はともあれ、戦争への道が用意されている。まずは反対すべきだ」というのがリベラル陣営の見解なのかもしれないし、なんとなくそんな雰囲気もある。そうなのかもしれないが、どうもそういうものに与する気分にもならない。 反対にあたって、「100%とはいかずとも、80%くらい、つま

  • 日本を「戦争する国」にする必要はあるか

    政権支持率を下げた「安保法案」の大混乱 安倍政権の支持率が下落しています。読売新聞が7月3日から5日にかけて行った世論調査では、支持率は前回より4%低い49%となり、50%を半年ぶりに下回りました。NHKの調査でも支持率は前月より3%低い48%となっており、その他の調査でも軒並み低下しています。6月は日経平均株価が2万700円を15年2カ月ぶりに超えるなど、経済分野では「アベノミクス」が結実しつつあるようにも見えていたため、政府関係者は驚いたようです。 この支持率下落は、間違いなく、一連の安全保障関連法案の議論によって、国民の不安や不信がかきたてられたことが原因でしょう。今回の安全保障関連法案の改正議論は、当初から難航が囁かれていました。 安全保障が、国民の理解を得るのが難しい分野であることは世界共通で、日も例外ではありません。中国の海洋進出が続き、緊張が激化している南シナ海への日のコ

    日本を「戦争する国」にする必要はあるか
    tweakk
    tweakk 2015/07/25
    普通の意見だった
  • 安保改正法を憲法に抵触するのに急いだ理由はコレだと思う(永江国際問題妄想所)|More Access! More Fun

    先日のブログでこれについて永江論を展開したのですが、同じような見解が意外と多いのに驚きました。 永江論は以下 そもそも集団的自衛権は、私も当に必要なら憲法改正した上でやるべきだと思う。それをしなかったからもめた。しかし以下のようなかたちで中国を牽制するために急ぐ必要があったのではないかと。憲法改正に失敗したら一気に中国が侵攻拡大してくると考えてそのリスクを採らなかった。 安倍さんがキチガイで戦争に突き進みたいとかいう方たちに言いたいのだが、世の中にそんな人いないって。そんなの考えてるの過激派だけだって。内戦で革命起こしたいわけだから・・。 いま、南沙諸島での埋め立てとか空港建設など中国の侵略が日常的に急ピッチで進んでいて、アメリカや、日やオーストラリアに東南アジア各国から助けを求められてます。日も中古の巡視艇を供与したりはしてますが・・。 中国は自国の領土を主張してる範囲見てよ。これ

    安保改正法を憲法に抵触するのに急いだ理由はコレだと思う(永江国際問題妄想所)|More Access! More Fun
  • <完全公開>陸上自衛隊の内部文書の「完全版」:強行採決後に防衛省が提出しました

    私と共産党の赤嶺議員らが2度にわたって、「安保法制に関する特別委員会」で提出を求めてきた内部文書「イラク復興支援活動行動史」の、黒塗りを除いた「完全版」が防衛省から提出されました。 私たちは、サマワでの活動の実態が垣間見えるこうした生の文書を検証しなければ、自衛隊員をより危険にさらすことになる後方支援などの審議はできない、と訴えてきたのです。中谷防衛大臣は私たちの指摘を受けて、資料の提出を約束しました。私たちが提出された資料をもとに委員会で検証を行うまでは採決は認められない、と主張する中、強行採決が行われたのです。 「完全版」が届いたのは、強行採決から数時間後でした。 以下、「黒塗り版」と「完全版」の両者をアップします。 (データが大きいため、PDFファイルをいくつかに分けています) ———– ●イラク派遣の成果と教訓をまとめた陸上幕僚監部発行の内部文書(2008年5月) 【黒塗り版】イ

    <完全公開>陸上自衛隊の内部文書の「完全版」:強行採決後に防衛省が提出しました
  • 安保法制が否決されてもおそらく何の変化もないだろう: 極東ブログ

    安保法制については、国民が民主主義の手順に沿って合意していけばよいことなので、特に言及すべきことはないが、この間、ちょっと気になったことなどもあったので、備忘をかねて書いておきたい。 個別名を出すのもなんなのでぼかすが、この議論に比較的熱心に言及している論者が、この法案(法改正)の原文を読んでいないようだったのだったの知って意外だった。すでに書いたように、私はこうした事態ではとりあえず一次資料に当たることにしている。今回の法案についてもそうである(参照)。そして思ったことはとても難しいということであった。自分の理解を超えていると言っていい。このことはすでに書いたので繰り返さないが、それでも原文を読めば簡単にわかることがあった。私のごく基的な誤読でなければ、「集団的自衛権」という言葉はこの法案には含まれていないということだ。 ではこの法案は「集団的自衛権」について扱っていないのかというとそ

  • 報道ステーション|九州大学大学院法学研究院准教授・井上武史氏

    憲法には、集団的自衛権の行使について明確な禁止規定は存在しない。それゆえ、集団的自衛権の行使を明らかに違憲と断定する根拠は見いだせない。集団的自衛権の行使禁止は政府が自らの憲法解釈によって設定したものであるから、その後に「事情の変更」が認められれば、かつての自らの解釈を変更して禁止を解除することは、法理論的に可能である(最高裁が「判例変更」を行うのと同じ)。そこで問題の焦点は、集団的自衛権行使を禁止する政府見解が出された1972年と現在との間に、解釈変更を基礎づけるような「事情の変更」が認められるかであるが、約40年の間に生じた国際情勢や軍事バランスの変化に鑑みれば、おそらく認められるだろう。政府は、新たな憲法解釈の「論理的整合性」を強弁するが(違憲説の根拠もこれである)、これが戦略的に誤りであった。「事情の変更」に基づく解釈変更であると言い切っていれば(つまり、初めから従来解釈からの断絶

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