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民事に関するtweakkのブックマーク (3)

  • 高須院長の訴訟を題材に民事訴訟手続の流れを解説しよう - 弁護士三浦義隆のブログ

    1. 高須院長は蓮舫氏と大西氏の欠席にご不満の様子 2. 民事訴訟に当事者が欠席するのはむしろ通常の事態 2-1. 代理人が出廷すれば人の出廷は必要ない 2-1-1. 法律上、代理人に加えて人が出頭する義務はない 2-1-2. 民事訴訟は書面中心のターン制なので、実際上も出頭の必要はない 2-2. 第1回口頭弁論期日に限れば代理人弁護士すら出頭しなくてよい 3. 「被告が反論していない」という高須院長の主張はおそらく勘違い 4. (オマケ)高須院長の勝訴の見込みは薄い 1. 高須院長は蓮舫氏と大西氏の欠席にご不満の様子 高須クリニック院長の高須克弥氏が、蓮舫議員と大西健介議員を被告として、名誉毀損による損害賠償を請求している民事訴訟の第1回口頭弁論が開かれたようだ。 www.sankei.com 被告は出廷していません。被告らなるものは代理人の弁護士です。いかなる反証もなされておりませ

    高須院長の訴訟を題材に民事訴訟手続の流れを解説しよう - 弁護士三浦義隆のブログ
  • 「商慣習」~居酒屋で「お通し」の料金を請求されたら払うべき?(プレジデント) - Yahoo!ニュース

    「商慣習」〜居酒屋で「お通し」の料金を請求されたら払うべき? プレジデント5月11日(月) 14時32分配信 / 経済 - 経済総合 居酒屋に入ると、注文をしていないにもかかわらず、小皿や小鉢に盛った料理を、挨拶代わりに出す店は多い。これは「お通し」や「突き出し」などと呼ばれる料理である。今回は、お通しの代金を後で徴収する居酒屋のシステムについて問題にしたい。 そもそも契約とは、民法上、お互いの当事者の意思と意思が、明示的あるいは黙示的に合致して初めて成り立つものとされる。 これは、居酒屋であれば、店側の「飲物とそれに伴うサービスを提供する」という意思と、客側の「それ相応の代金を支払う」との意思が合致した場合だ。そうなれば、サービスを受けていて代金を払わない客に対し、店側は支払いを催促、場合によっては強制的に徴収する可能性も生じる。 では、注文していないお通しに対して、代金を支払わ

  • メーカー「商品を買う前に、不具合や欠陥が無いことをお前が保障しろ!」

    いやぁ~、法的な最低限の水準ではなく、いかに誠実であるかが企業に求められている昨今、この発想はなかったわ。 とある設備の導入契約書を交わしている時に、契約書とは別に2枚のコピーが差し出され、 「こちらにも役員さんの署名捺印を・・・」 惰性でサインしてしまったが、ハンコを押す前に念のため内容を確認した。 内容を簡単に言うと・・・ 1枚目「設備の導入に当たり、トラブルが発生した場合は役員が責任を持って対応することを確認いたします。」 2枚目「この設備について、検査を実施し、一切の瑕疵がないことを保障いたします。」 1枚目は要するに個人としても責任を負えと言うことが書いてあった。これでもなかなか図々しい要求である。が、2枚目が傑作だ。設備を導入する前にその設備が完璧であることを購入者が保障しろというのである。検査ってなんだ?(笑) これは新しい! まさにイノベーション! まさに逆に考えろ!と言う

    メーカー「商品を買う前に、不具合や欠陥が無いことをお前が保障しろ!」
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