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ブックマーク / www.e-tax.nta.go.jp (6)

  • e-TaxはGoogle Chromeに対応していきます。| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

    令和2年5月25日より、Google Chromeから「受付システム」及び「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」をご利用いただけるようになりました。 Google Chromeからのご利用に当たっては、事前にChromeウェブストアへアクセスし、Chrome拡張機能をダウンロードする必要があります。 Chrome拡張機能は、受付システム専用の事前準備セットアップインストーラを実行中にChrome ウェブストアのページへ移動し、ダウンロードすることができます。 操作にご不明な点がございましたら、インストールマニュアルをご確認ください。 なお、以下のソフト・コーナーについても、令和3年1月からGoogle Chromeに対応する予定です。 Google Chrome対応予定ソフト・コーナー(令和3年1月予定) ・e-Taxソフト(WEB版) ・NISAコーナー ・FATCAコー

    tweakk
    tweakk 2020/05/26
    おせーけどよかった
  • 公的個人認証サービスの電子証明書の有効期限等の確認について| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

    e-Taxで申告等の手続を行うには、一部の手続を除いて電子証明書が必要となっています。 この電子証明書について、有効期限の満了などにより電子証明書が失効となった場合にはe-Taxをご利用いただけませんので、以下の点をご確認ください。 (注) 公的個人認証サービス以外の電子証明書を利用している場合は、各発行機関へご確認ください。 なお、公的個人認証サービスの電子証明書を更新した場合、更新した日の翌日から利用できます。更新した当日は利用できませんので、電子証明書の有効性を確認いただき、失効していた場合には早めの更新をお願いします。 1. 電子証明書の失効事由について 公的個人認証サービスの電子証明書に以下の事由が生じた場合には電子証明書が失効します。 なお、電子証明書の詳しい内容は、「公的個人認証サービス ポータルサイト」(外部リンク)でご確認ください。 電子証明書の失効申請をした場合 氏名、

    tweakk
    tweakk 2020/04/11
    “電子証明書の更新を行った場合には、更新した電子証明書をe-Taxに再度登録していただく必要があります。”
  • ルート証明書について| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

    e-Taxでは以下の認証局を信頼の基点としています。 政府共用認証局(官職認証局) セコムパスポートfor WebSR3.0 利用者はe-Taxソフト等を利用するに当たり、上記の認証局を信頼の基点とすることに同意した上で、各認証局のルート証明書をパソコンにインストールする必要があります。 インストールしたルート証明書は、配付されたプログラム、受付システムから送信されたデータ、電子納税証明書、接続先のサーバが、当に国税庁のものであるかを確認するために使用されます。 ご利用のパソコンに政府共用認証局(官職認証局)、セコムパスポートfor WebSR3.0のルート証明書及びセコムパスポートfor WebSR3.0の中間証明書がインストールされているかについては、以下の手順でご確認いただけます。 e-Taxソフト(WEB版)をご利用される方は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書(及び同合計表)」

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    tweakk 2018/03/15
    もっと親切に分かりやすく書けないものか…
  • 【平成31年1月開始】e-Tax利用の簡便化に向けて準備を進めています|e-Tax

    国税庁では、マイナンバーカードに標準的に搭載される電子証明書やマイナポータルの認証連携機能の活用などにより、個人納税者の方のe-Tax利用を簡便化するためのシステム修正を進めており、平成31年1月からご利用いただける予定です。 簡便化の概要 <マイナンバーカードによるe-Tax利用(マイナンバーカード方式)> マイナンバーカードを用いてマイナポータル経由又はe-Taxホームページなどからe-Taxへログインするだけで、簡易な設定でe-Taxの利用を開始し、申告等データの作成・送信ができるようになります。 ○ e-Taxを利用するためには、事前に税務署長へ届出をし、e-Tax用のID・パスワードの通知を受け、これらを管理・入力する必要がありますが、簡便化後は、そのような手間がなくなります。 ○ 今後e-Taxを利用する場合に、マイナポータルを経由して入手した医療費情報を活用できるようにするな

    tweakk
    tweakk 2018/03/15
    ほんとに簡便化するのか怪しいもんだな。カードリーダー不要の「ID・パスワード方式」もあくまで3年目処の暫定的措置と。うーん。
  • 添付書類のイメージデータによる提出について | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

    e-Taxで申告、申請・届出等を行う場合、別途郵送や税務署の窓口で書面により提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えて、イメージデータ(PDF形式)により提出することができます。 国税庁が提供するe-Taxソフト(WEB版)等のほか、イメージデータの提出に対応している市販の税務・会計ソフトからもご利用いただくことができます。 e-Taxへの提出方法(併用可能) 申告、申請・届出等データを送信した後に、メッセージボックスからイメージデータを提出する方法 申告、申請・届出等データと同時に添付書類(PDF形式)を提出する方法 イメージデータで提出可能な添付書類かどうかを確認する必要があります。法令上提出する必要があるものに加えて、税務署から提出をお願いしている一部の添付書類についても、イメージデータで提出可能です。 ご利用に当たっては、イメージデータで提出可能な添付書類かどうかを

  • e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

    所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。 なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。 (対象となる第三者作成書類) 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書 個人の外国税額控除に係る証明書 雑損控除の証明書 医療費通知(医療費のお知らせ)(注1) 医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など) セルフメディケーション税制に係る一定の取組を行ったことを明らかにする書類(注2) 社会保険料控除の証明書 小規模企業共済

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