e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
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所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内... 所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。 なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。 (対象となる第三者作成書類) 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書 個人の外国税額控除に係る証明書 雑損控除の証明書 医療費通知(医療費のお知らせ)(注1) 医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など) セルフメディケーション税制に係る一定の取組を行ったことを明らかにする書類(注2) 社会保険料控除の証明書 小規模企業共済
2023/03/02 リンク