有事が発生する事態に備え、防衛省が、自衛隊による敵国の捕虜の受け入れ態勢の整備を始めたことがわかった。 捕虜の処遇は国際人道法(ジュネーブ条約)で厳格に決められ、違反すれば重大な国際問題に発展する恐れがあり、多くの国で受け入れ態勢が整備されている。日本周辺の緊張が高まっていることもあり、防衛省は早急な対策が必要と判断した。 2004年に制定された「捕虜取り扱い法」は、自衛隊に、食事や飲料水、適切な医療を捕虜に提供する義務を課し、収容施設内での規律を保持したり、宗教などに配慮した処遇を与えたりすることも求めている。 だが防衛省幹部によると、自衛隊はこれまで、陸海空が別々に捕虜への対応に関する訓練を行い、互いに連携する態勢になっていなかった。一方、島々が連なる南西地域で仮に有事が起きた場合、離島や海上でも捕虜が発生する可能性があり、安全な場所に移動させるためにも3自衛隊の共同作業が不可欠となっ