行政やビジネスの中心である県庁所在地の一等地が監視下に置かれ、土地利用の制約を受ける。国の安全保障の名の下に、沖縄の経済や生活が犠牲にされる。他県では決して許されまい。沖縄への構造的差別そのものだ。 安全保障上重要な施設や国境離島周辺の土地取引を規制する土地利用規制法の4回目の指定区域が告示され、沖縄県庁や那覇市役所を含んだ規制範囲の地図が公表された。 施設の周辺約1キロを「注視区域」とし、司令部など重要度の高い施設の場合は「特別注視区域」に指定する。「注視区域」では、政府は不動産登記簿や住民基本台帳などの情報を収集し、土地の利用実態や所有者の個人情報を調べられる。「特別注視区域」はこれに加え、200平方メートル以上の土地の売買では事前届け出が義務づけられる。 米軍施設が密集する本島中部のほとんどが「特別注視区域」に覆われることが問題となってきたが、那覇市の旭町や西、東町から小禄地区、豊見
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