はてなブックマークをみていたら、こんな増田が目に入った。 直接聞いてくれればいいのに……と思いつつ、せっかくなのでアンサーを書いてみます。 anond.hatelabo.jp マンガとアニメで表現の自由は変わるのか? まず伝えたいのは、私はマンガとアニメで表現の自由が変わると言いたいのではなく、原作とその原作を元にしたアニメは異なる扱いを受けるのではないか?ということ。 今回の件は、「原作マンガ」と「二次的著作物としてのアニメ」の話だよね? ここでいう二次的著作物とは、「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。」と著作権法第2条1項11号にある。 そして著作権法第27条には「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する」とある。 これを踏まえると、ある原作を元にし

