戸別訪問先で「屋根が腐っている」などとうその説明をして、不要なリフォーム工事を契約させていたとして、消費者庁は11日、福岡市の住宅リフォーム会社「愛建ホーム」に対し、特定商取引法違反(不実告知など)で、新規勧誘や契約などの一部業務停止(6カ月)を命じた。 消費者庁がリフォームで業務停止命令を出すのは初めて。リフォームをめぐるトラブルは、工事で証拠がなくなってしまうため、摘発が難しい。今回は着工前に消費生活センターへ複数の相談があったため、業務停止につながったという。 同社は勧誘先に対し、1万円程度で簡易工事をしたうえで、高額な本工事を契約させていた。その際に修理の必要性はない屋根などについて、「腐っているので危険」と虚偽の事実を告げていた。 苦情相談があったのは福岡県など九州地区で274件、支店がある愛知県周辺の148件だった。寄せられた中で契約額の最高は1589万円、平均でも約100万円