「強制性交罪」について罪名を「不同意性交罪」に変更し、構成要件として被害者が「同意しない意思」を表わすことが難しい場合を具体的に示した刑法などの改正案が国会で審議入りしました。 現在の刑法では、強制性交などの罪は「暴行や脅迫」を用いることが構成要件になっていますが、被害者側は「暴行や脅迫」がなくても恐怖で体が硬直してしまうなどの実態があるとして見直しを求めていました。 こうした課題を踏まえ、改正案では罪名を ▽「強制性交罪」は「不同意性交罪」に ▽「強制わいせつ罪」は「不同意わいせつ罪」に変更します。 構成要件として、 ▽「暴行や脅迫」に加えて、 ▽「アルコールや薬物の摂取」 ▽「同意しない意思を表すいとまを与えない」 ▽「恐怖・驚がくさせる」など8つの行為を初めて条文で具体的に列挙しました。 こうした行為によって被害者が「同意しない意思」を表すことが難しい状態にさせ、性交などをすることと