2018年10月30日の韓国大法院判決は、賠償については1965年請求権協定には含まれないという解釈の下、被告企業に賠償を命じています。 これに対して日本側は1965年請求権協定で解決済みとは主張していますが、日本政府が公式に賠償すべき事案の存在を認めた上で、1965年請求権協定では賠償も含めて解決されているとまでは主張していません。 日韓両政府の解釈の違いを1点にまとめると、1965年請求権協定に賠償が含まれるか否かに集約されます。 で、そもそも1965年請求権協定には「賠償」という文言は一切含まれていませんので、そりゃ、後になってもめるだろうね、という感想を政府当事者ではない第三者としては抱かざるを得ません。 個人的な意見としては、1965年請求権協定にはっきりと“日本は韓国に対して賠償として経済支援を行う”旨を書いておくべきだったとしか言いようがありません。 例えば1965年請求権協