企業が社債を発行する際、通常無担保で発行される社債を一般無担保社債もしくは優先社債(シニア債)というが、一般無担保社債と比べて、元本および利息の支払い順位の低い社債を劣後債ないし劣後社債(またはシニア債に対しジュニア債)と呼ぶ。債務不履行のリスクが大きい分、利回りは相対的に高く設定されている。 劣後債はその社債要項に劣後特約が付され、債券の名称に「劣後特約付」と付されることが一般的である(付されない場合もある)。破産や会社更生手続きの開始など劣後特約で定められた「劣後事由」が発生すると、一般無担保社債などの一般債務の支払いが劣後債よりも優先される。企業が発行する劣後債は、その企業の清算時に、残余財産の弁済(支払い)順位が優先される一般無担保社債と弁済順位が最も低い株式との中間的性格を持っている。 金融機関の発行する劣後債については、一定の制限の下、自己資本比率規制上において資本として計上す