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2008年2月22日のブックマーク (2件)

  • 株主を重視しない経営 - 池田信夫 blog

    北畑発言にみられるように、日人の「株主ぎらい」は根深い。これは従来、いわゆる間接金融の優位や株式の持ち合い、あるいは日の経営者が株主の介入をきらう心理などによって説明されてきたが、書はそれを日の株式市場の特殊性によって説明しようとするものだ。 堂島の米市場で世界初の先物市場が成立したことはよく知られているが、このように投機的な市場が早くから発達していたことが、株式市場にひずみをもたらした。戦前の株式市場では、出来高の9割は先物取引だったという。今でも株式を「銘柄」とよぶのは、商品取引の感覚だ。商品市況にはファンダメンタルズという概念はなく、気候などの偶然に支配されるのでギャンブルに近い。先物などの保険が発達したのも、こうしたリスクをヘッジするのが目的だった。配当性向もきわめて低かったため、インカムゲインはほとんど問題にならず、短期の投機的な売買が中心になった。 他方、企業の側も

    ultraquiz
    ultraquiz 2008/02/22
    特に現代のIT産業のように、技術革新の急速な業界では、投資が成功するかどうかはだれにもわからないので、にはVCのような株主が経営者を選び、失敗したら捨てる株主資本主義のほうが効率が高い。
  • アメリカのNPOの管轄官庁は国税局

    NPOのJapanese Tehcnology Professionals Association、略してJTPAというのをやっているのだが、去年、JTPAは晴れて正しいNPOとして認められた。設立時にNPOとして認定してもらうのだが、それは5年間のみ有効。5年経ったところで、その実績を持って、当にNPOとして認められるかどうかの再審査がある。で、この再審査に通ったのであった。 で、このNPOの認定、誰がするかというと、IRS、「アメリカ合衆国内国歳入庁」、平たく言うと国税局なんです。 NPOにも何種類かあって、税金の免除がないものもある。そういうのは割と簡単なのだが、そうではなく 1)NPO自身も税金を払わない 2)そのNPOに寄付した人は、その寄付金額が所得控除される というNPOはIRSの厳しい審査があるのでした。(こういうNPOを501(c)3と呼びます。) よく考えてみると、N

    アメリカのNPOの管轄官庁は国税局
    ultraquiz
    ultraquiz 2008/02/22
    教会もハーバード大学もYMCAもMozilla Foundationも(そしてJTPAも)みんな一律501(c)3となります。