ネットでも色々とメモ書きと公文書について検索してみました。多くの議論があり、色々な意見が出ているようですね。 まとめてみると ・メモ書きは個人で作成、保管しているものであり、組織的に共用・共有されてるとは言えず、公文書の定義に該当しない というとらえ方が多いようです。 一方、メモ書きを資料として正式な形にまとめたものが公文書に該当するわけで、基本的に同じことが書いてあるものであるはずだから、メモも公文書と言えるのではないか、という意見も見かけました。 メモ書き問題については、多くの自治体や国会などでもよく議論の的となっているようです。ただ現段階では書類として体を成していない状態の個人的なメモという形で公文書として認められず、すんなり開示請求に応じてはくれそうにありません。 そのメモが公文書の範囲に含まれるかどうか、については、自治体の条例などを元に、最終的に裁判でその妥当性が判断されるとの
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