パソコンの遠隔操作事件の裁判で、東京地方裁判所は弁護側が求めていた被告の精神鑑定を行わないことを決めました。 他人のパソコンを遠隔操作した事件で、威力業務妨害などの罪に問われている片山祐輔被告(32)について、弁護側はこれまでの裁判で「被告は法廷で本心を述べていない可能性があり、本人も動機を正確に理解できていない」と主張して、刑の重さを決める参考にするための精神鑑定を行うよう求めていました。 一方、検察側は、「必要性がない」として請求を退けるよう求めていました。 これについて東京地方裁判所は8日、鑑定を行わないことを決め、双方に連絡したということです。 これに対し片山被告の弁護を担当している佐藤博史弁護士は、「被告の心の闇を明らかにしないまま判決を出してしまうと、更生を促すことができない。鑑定は必要がないとした判断は不当だ」として、週明けにも異議を申し立てる考えを示しました。