ツイッターの投稿内容が問題視され、裁判官の免官・懲戒に関する「分限裁判」にかけられた東京高裁民事部の岡口基一裁判官(52)が9月11日、最高裁で開かれた審問のあと、司法記者クラブで会見を開いた。 岡口裁判官は「適正手続きが踏まれておらず、ありえないことが起きている」「却下なら分かるが、私からしたら防御しようがない漠然とした申立書と薄弱な証拠で(申し立てが認められ)戒告されるようなことがあれば、法治国家と言えない」などと述べた。 仮に懲戒処分となっても、「私は(裁判官を)やめる理由がない」とも答えた。審理終結日は9月28日。 ●「今回の表現ごときで処分されたら、他の表現もできなくなる」 問題になっているのは、放置された犬を保護した人物が3カ月後、飼い主から返還を求められた訴訟の控訴審で、東京高裁が返還を認めたというニュースを紹介したツイート。 岡口裁判官は、記事のURLとともに、「え?あなた
タダで食べ放題の相席居酒屋で、毎日ご飯を食べていたら退店させられた――。ネットの掲示板で、大食い女性の投稿が話題となった。 見知らぬ男女同士を同席させる「相席居酒屋」は、男性が飲食代を支払い、女性はタダというところが多い。投稿者は、上京したばかりの学生で、食費を浮かすために、相席居酒屋に通っていた。「一日4食がアベレージ」で、相席居酒屋では「ご飯は2、3升におかず数キロ」を食べていた。同じ系列のお店に、店舗を変えながらほぼ毎日通っていたという。 ところが、ある日、相席居酒屋で食事をしていると、ごはんをおかわりしようとしたタイミングで、「申し訳ありませんが、退店してほしい」と店長らしき人に言われた。大食いが原因とは言われなかったようだが、投稿者は、そのことが原因だと考えているという。 「女性は飲み放題、食べ放題」をうたっているにもかかわらず、「客が食べすぎている」という理由で、店側が一方的に
ある日、都内に住む女性の子ども(6歳)が「バーニラー、バーニラー、バーニラ、きゅうじん♪」と歌い出した。歌っていたのは、風俗店求人サイトの宣伝をするトラックが渋谷の繁華街を走りながら大音量で流している楽曲。何度も聞いて覚えてしまったのだ。ギョッとした女性は「歌っちゃダメ!」と止めたが、「どうしてダメなの?」と聞き返され、困惑してしまったという。 このような広告目的のトラックはアドトラックと呼ばれ、アーティストの新譜発売や映画の広報などさまざまに利用されている。一方で、ここ10年ほど、大きな音や派手な電飾、公共空間にそぐわない内容の広告を行うアドトラックへの苦情が増加。東京都では、2011年に屋外広告物条例施行規則を改正、広告デザインに関する自主審査制度を導入するなど対策をとってきた。しかし、その自主審査の基準に引っかかるようなアドトラックが、いまだに街を走っている。一体、なぜなのか、東京都
NPO法人ヒューマンライツ・ナウ事務局長の伊藤和子弁護士が、児童ポルノの国連調査をめぐり、ネット上に虚偽の情報を流され、名誉を傷つけられたなどとして、評論家の池田信夫氏に660万円の損害賠償を求めていた裁判の判決が11月24日、東京地裁であった。手嶋あさみ裁判長は、名誉毀損などを認め、池田氏に約57万円の支払いを命じた。 ことの発端は、児童売買などの調査で来日した国連の専門家(特別報告者)マオド・ド・ブーア=ブキッキオ氏による発言だ。ブキッキオ氏は、2015年10月に開かれた記者会見で「日本の女子学生の3割は現在、『援交』をやっているという風にも言われている」などと発言し、物議を醸していた。後に「3割(30%)」が「13%」の誤訳だったと訂正され、11月11日には発言が事実上撤回された。 池田氏は、ブキッキオ氏と会見前に面談したことを報告する伊藤弁護士のツイートを示して、「(伊藤弁護士が)
埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、テレビを設置せず、ワンセグ機能付きの携帯電話を所有しているだけで、NHKの放送受信料を支払う必要があるかどうかの確認を求めていた裁判で、さいたま地裁(大野和明裁判長)は8月26日、受信料を払う必要はないとする判決を下した。 裁判では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記した「放送法64条1項」の解釈などが争われていた。大橋市議は、携帯電話のワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張。対するNHKは「設置」とは「受信設備を使用できる状態に置くこと」と反論していた。 判決文では、マルチメディア放送(サービスが終了したNOTTVなど)の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。 判決後、大橋市議は「多くの国民が疑問に
テレビはなくても、ワンセグ機能付きの携帯電話を持っていたら、NHKと受信契約を結ばなくてはならないのだろうかーー。埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)は、ワンセグだけでは受信料の支払い義務がないことを確認するため、NHKを相手取って裁判で争っている。大橋市議によると、ワンセグの受信料をめぐる裁判は珍しい。判決は8月26日、さいたま地裁で言い渡される。 訴状によると、大橋市議の家にはテレビがないが、ワンセグ機能付きのスマートフォンは持っている。大橋市議が受信料についてNHKに尋ねたところ、ワンセグだけでも契約が必要と言われたことから、契約義務がないことを確認するため裁判を決意した。 争点になっているのは、受信料について定めた「放送法64条1項」の解釈だ。この条文では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記されている。大橋市議は、スマホのワンセグは「設置」ではなく、
夏休みになると、都内の公園に中学生の「立ちんぼ」があらわれる。「日刊SPA!」がこのような驚くべき実態を伝えている。 「立ちんぼ」とは、街かどに立って、性的サービスの交渉をしてくる女性のことだ。成人女性が通常だが、8月9日に掲載された記事によると、都内の公園に女子中学生が「手とクチで、1.5でどうですか」「キスと、あと最後まではムリです」と声をかけていたという。 彼女たちは稼いだお金をコスプレの服代やビジュアル系バンドのライブ遠征費などに使っているようだ。中学生の「立ちんぼ」と性行為やキスなどをした場合、法的に問題ないのだろうか。奥村徹弁護士に聞いた。 ●「中学生」だと知らなかった場合は? 「児童(18歳未満)以外との売買春は違法ですが、罰則がありません(売春防止法3条)。 これに対して、児童との買春行為は児童買春罪(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する
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