社会保険労務士が年末調整事務を行うことは、税理士法第52条(税理士業務の制限)に抵触する――。 今年、全国社会保険労務士会連合会(社労士連)と日本税理士会連合会(税理士会)が4度の協議を行い、年末調整業務に関する業際認識について、「年末調整において税務判断を必要とする事務は税理士業務」であると再確認するに至ったという。両者はこれを文書に取りまとめた。 社労士の中にはこれまで、年末調整事務を行う者が少なくなかったが、社労士連が昨年、年末調整事務について、「社労士が行うことのできる業務」であると文書化したことから、これを税理士会側が問題視。 日税連が「月刊社労士」掲載記事で社労士会連合会に申入れ - 日替り税ニュース その後、両者の間で協議がなされた結果、社労士連が発行する「月刊社労士」の平成28年10月号では、「年末調整において税務判断を必要とする事務は税理士業務」と再確認されたとの内容が取