先日、バーに落ちていた「新型iPhone」と見られるモノがGIZMODOに売られ、その後分解されるという事件が発生しましたが、GIZMODOはこの件に関してカリフォルニア州のコンピュータ犯罪緊急捜査合同チームがJason Chen編集長の自宅を捜索し、コンピューター数台そのほかを押収していったことを発表しました。 関連する現地の法律については、CNET Japanの『流出「iPhone」問題、警察が捜査開始か』にて紹介されていますが、下記のような感じです。 遺失物を発見した場合、その持ち主の見当がつきながら、「その物品を着服すること」は窃盗罪となる。不法入手された物品を故意に受け取った場合、最長1年の禁固刑が課せられる場合がある。また、TechCrunchの『iPhoneリーク騒動に新展開』では「証拠法1070条に定められた報道機関が取材によって得た情報については、押収を認める令状を発する