2015年6月6日のブックマーク (5件)

  • 公明が「ブレーキ役」だと強調 山口代表、熊本の講演で:朝日新聞デジタル

    公明党の山口那津男代表は21日、憲法解釈の変更で集団的自衛権の行使を認める閣議決定をしたことについて、「公明党が連立離脱していたらどうなったか。安倍晋三首相と(日維新の会の)石原慎太郎共同代表が仲良くなり、国民が期待しない安全保障の方向性をとってしまったかもしれない」と語った。公明党が安倍政権にいることで、「限定容認」で済み、歯止めになった、との考えを強調した。熊市内の講演で語った。 山口氏は1月下旬に「政策の違いで連立離脱はあり得ない」と明言。「連立離脱カード」を早期に手放したことで、集団的自衛権の行使を認めざるを得なくなったとの批判は支援者の間にもある。 こうした点について、山口氏は「離脱をしないと言ったから、政権にタガがはまり、公明党と合意をつくらないと、この議論は八方ふさがりになるとなった。だから公明の言うことをよく聞こうとなった」とも指摘。安倍政権の「ブレーキ役」を担っている

    公明が「ブレーキ役」だと強調 山口代表、熊本の講演で:朝日新聞デジタル
    unamu_s
    unamu_s 2015/06/06
    そのブレーキとやらも、だいぶ引きずられてるように見えますけど。
  • 山口代表 丁寧に審議し今国会成立を NHKニュース

    公明党の山口代表は、党の地方組織の代表者との会合で、安全保障関連法案について、隙間のない安全保障体制の整備が目的だとしたうえで、国民の理解が進むよう丁寧に審議して、今の国会での成立を図る考えを強調しました。 そのうえで、山口氏は「政府は法案への国民の理解がより進むよう、国会審議で丁寧な答弁に努めるとともに、真摯(しんし)かつ謙虚な姿勢で臨んでもらいたい。公明党としてもより一層理解が進むよう努力し、今国会で成立を期したい」と述べ、法案に対する国民の理解が進むよう丁寧に審議して、今の国会での成立を図る考えを強調しました。 また、安全保障法制の整備に向けた与党協議で座長代理を務める北側副代表は、衆議院憲法審査会で、出席した学識経験者3人全員が安全保障関連法案は「憲法違反にあたる」という認識を示したことを念頭に、「法案は自衛の措置としての武力行使の限界を示した過去の政府見解などを十分に踏まえて作ら

    山口代表 丁寧に審議し今国会成立を NHKニュース
    unamu_s
    unamu_s 2015/06/06
    「丁寧に審議」と「今の国会での成立」は両立しにくい気がするけれど。しかし公明党ってメッキがはがれた感がある。政権にいないよりはマシだとは思うけれど、今までの主張とだいぶ逆のことをしてるように見える。
  • 明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか): 戦争法案は合憲って語る憲法学者、「たくさん」いるなら出てこーい

    衆議院の憲法審査会で、参考人として呼ばれた研究者が全員、 安保関連法案(いわゆる戦争法案)は「違憲」と批判して、与党が 大慌てだそうです。 与党は長谷部恭男先生を推薦したそうですが、なぜ事前に、 長谷部先生が集団的自衛権の行使は憲法違反だと主張なさって いることくらい確認しなかったのか…(-_-;)、 憲法を変えたい変えたいと主張しているわりには、普段、憲法の 勉強をまったくしていないのかなー…なんて、思ったり。 さて、背中から撃たれたくらいのミスを慌てて取り繕う中、 菅官房長官は記者会見で、 「憲法前文、憲法第13条の趣旨をふまえれば、自国の平和を維持し、 その存立を全うするために必要な自衛措置を禁じられていない」 「そのための必要最小限の武力の行使は許容されるという、以前の 政府見解の基的な論理の枠内で合理的に導き出すことができる」 と述べた上で、 「全く違憲でないと言う著名な憲法学

    明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか): 戦争法案は合憲って語る憲法学者、「たくさん」いるなら出てこーい
    unamu_s
    unamu_s 2015/06/06
    菅さんが名前を上げてくれない限り、劣勢だと思われるのは仕方ないように感じる。
  • 舛添知事「聞いたことない」新国立の建設費一部負担 : 日刊スポーツ

    unamu_s
    unamu_s 2015/06/06
    文書がない以上舛添都知事の主張が正しいと言わざるを得ない。何で文書にしないんだろう。口約束ばかりしてるから建設費もふっかけられるんじゃないかな。スポーツって結局はカネの世界だから好きじゃない。
  • 政治経済:オピニオン:教育×WASEDA ONLINE “国民の生死”をこの政権に委ねるのか? 集団的自衛権―憲法解釈変更の問題点

    “国民の生死”をこの政権に委ねるのか? 集団的自衛権―憲法解釈変更の問題点 長谷部 恭男/早稲田大学法学学術院教授 集団的自衛権の禁止 日政府は、憲法9条について、日を防衛するための必要最小限度の実力の保持とその行使は禁じていないとの立場をとってきました。国連憲章51条の規定する自衛権のうち、自国を防衛するための個別的自衛権は行使できます。他方、自国と密接な関係にある外国が攻撃を受けたとき、それに対処するために実力を行使するという集団的自衛権は、日を防衛するための必要最小限度の実力の行使とは言えないため、憲法の認めるところではないとされてきました。この概念が、ソ連によるチェコスロヴァキアへの侵攻やアメリカによるベトナムへの攻撃等の際、不当な軍事力の行使を正当化するために使われ、集団的自衛権への懸念を深めてきたことも背景にあります。 国連憲章が認めている権利を憲法が否定するのはおかしい

    政治経済:オピニオン:教育×WASEDA ONLINE “国民の生死”をこの政権に委ねるのか? 集団的自衛権―憲法解釈変更の問題点
    unamu_s
    unamu_s 2015/06/06
    「そこまでこの人たちを信用できるのか」→正直全然信用できないんだよな。