日本国憲法の第十一条は基本的人権についてのものだ。憲法の保障するものとして、国民にはすべての基本的人権があたえられていて、それは侵すことの出来ない永久の権利である、ということになっている。そしてその次の第十二条は、憲法がこうして保障してくれている自由や権利などを、国民は「不断の努力」によって保持していかなくてはならない、と定めている。 「不断の努力によって」保持していくとは、いったいどういうことなのか、戦後が半世紀を越えたいまもなお理解していない人たちが、圧倒的な多数を占めているのではないか。永久の権利として憲法があた… 底本:『自分と自分以外──戦後60年と今』NHKブックス 2004年
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