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2015年4月21日のブックマーク (1件)

  • 【日本の解き方】高浜原発「差し止め」で重い責任負った司法 科学的知見は十分か

    関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町、定期検査中)について、福井地裁の樋口英明裁判長は、再稼働を認めない仮処分決定を出した。同裁判長は昨年5月にも、大飯3、4号機の差し止めを命じる判決を言い渡しており、今回の判決も関係者には予想されたものであった。 ただし、裁判所の決定が即効性を持つ仮処分で、原発の運転を禁止したことには大きな意味がある。 仮処分は、通常の訴訟で争うと時間がかかるために、当事者の権利を守る目的で暫定的に行うものだ。今回の仮処分決定で、関電は再稼働・発電ができなくなる。 関電が仮処分決定を不服とした異議と、一時的に効力を止める執行停止を福井地裁に申し立てて、同地裁か次の高裁で関電の主張が認められない限り、仮処分決定の効力が続き、関電は再稼働・発電ができない状態が継続する。 福井地裁の決定要旨全文をみると、昨年の大飯3、4号機のときと同じロジックで、耐震設計の目安となる基準

    【日本の解き方】高浜原発「差し止め」で重い責任負った司法 科学的知見は十分か