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Lawに関するunderthemoonのブックマーク (21)

  • 納本制度 - Wikipedia

    制度(のうほんせいど)は、一国において、その国で流通された全ての出版物が、図書館などの指定された機関に義務的に納入されることを目的とする制度のことである。納制度により出版物の納を受ける権利を有する図書館を納図書館(のうほんとしょかん)といい、特に法律によって定められた納制度は法定納(ほうていのうほん、英語:legal deposit)あるいは義務納(ぎむのうほん)と呼ばれる。 納制度の目的と仕組み[編集] 納制度は、一国の国民の文化的営為を記録した財産である出版物を特定の機関に集積、整理、保存し、国内出版物の書誌情報の総目録である全国書誌を作成することを主たる目的として行われている。さらに国と時代によっては、著作権の登録を行うためであったり、出版物の検閲を行うためであったりしたこともある。 納図書館には各国の国立図書館(国立中央図書館)が指定されるのが通例であり、多く

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    underthemoon 2009/01/24
    "CDやDVD、CD-ROMなどのいわゆるパッケージ系電子出版物は、2000年の国立国会図書館法改正によってはじめて法定納本の対象となった" ref. 法定納本, 国立国会図書館法
  • 表現の自由 - Wikipedia

    表現の自由(ひょうげんのじゆう)とは、すべての見解を検閲されたり規制されたりすることもなく表明する権利[1]。外部に向かって思想・意見・主張・感情などを表現したり、発表したりする自由[2]。個人におけるそうした自由だけでなく、報道・出版・放送・映画の(組織による)自由などを含む[2]。 概説[編集] 内心における精神活動がいくら自由でもそれを外部に表明する自由がなければほとんど意味をなさないから、表現の自由はいわゆる精神的自由権の中心的地位を占めるとされる[3]。 表現の自由の貴重さはミルトン、ヴォルテール、ミルなどによって説かれてきた[4]。表現の自由は民主主義政治を支える基盤として、フランス人権宣言第11条に「人の最も貴重な権利の一つ」とあるように、早くから各国の憲法典や人権宣言に保障規定として盛り込まれた[3]。1948年の世界人権宣言第21条、1976年の市民的及び政治的権利に関す

    表現の自由 - Wikipedia
  • 昭和五十年条約第四号 - Wikisource

    昭和50年3月6日条約第四号 発効:昭和50年4月24日 → 昭和五十年外務省告示第四十一号 → 第28条⑵⒞及び同条⑶ 修正の発効:昭和59年11月19日 → 昭和六十年外務省告示第百八十三号 修正前:昭和五十年条約第四号 (公布時) 修正:昭和六十年外務省告示第百八十三号 → ページ 原文との差異 (i)や(iv)等はいわゆる全角約物として一つの文字として記されているが、該当する文字がunicode表に存在しないため、上記文字で代用している。 註: この後にある仏文を略してある。 註: このページでは、正式名称のバイト数がページ名の上限を超えているため、「公布年法令番号」をページ名として使用する。 この記事は最新の法令改正を反映していない場合があります。e-Gov法令検索等の外部サイトその他最新の法令集で内容を確かめることをお勧めします。免責事項もお読みください。 千八百九十六年五月

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    underthemoon 2008/10/25
    ベルヌ条約の日本公布条約文
  • 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約 - Wikipedia

    国際的な著作物の準拠法[編集] 国際的に流通する著作物をどの国の著作権法で保護するかについては、複数の学説が少なくとも20世紀前半から存在しており、21世紀に入ってからも議論は続いている[22]。 例えば、共にベルヌ条約加盟国であるドイツと日を例にとると、ドイツ人作家の小説が日で販売されれば日の著作権法で保護し、逆に日人作家のマンガがドイツで販売されればドイツの著作権法で保護される[23]。これは、ベルヌ条約5条 (2) で「保護の範囲及び著作者の権利を保全するため著作者に保障される救済の方法は、この条約の規定によるほか、専ら、保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる」と規定されてからである。つまり、著作物の利用が著作権侵害になるか否か、著作権保護の方法などに関する準拠法(著作権の準拠法)は、著作物の「利用行為地」によると理解される。この原則は属地主義と呼ばれているが、イン

    文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約 - Wikipedia
  • 外国著作権法令集

  • 外国著作権法令集

  • 外国著作権法令集

    1988年の英国著作権法 1990年、1992年、1994年、1995年、1996年及び1997年一部改正

  • 外国著作権法令集 - アメリカ編

  • 知的財産基本法

  • 著作権等管理事業法

  • 著作権法

    同 五十八年十二月  二日 同 第七十八号 〔国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律第七十六条による改正〕

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    underthemoon 2008/10/25
    日本国著作権法の全文
  • 公衆送信権 - Wikipedia

    公衆送信権(こうしゅうそうしんけん)は、著作権の一部で、公衆によって直接受信されることを目的として著作物の送信を行うことができる権利である。 公衆送信権に関連する権利として、送信可能化権、伝達権がある。 著作権法は、以下で条数のみ記載する。 著作権者の権利[編集] 公衆送信権[編集] 公衆送信権(23条1項)は、著作権者以外の公衆送信行為を規制する権利である。 公衆送信行為は、著作権法により「公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信」行為と定義される(2条1項7号の2)。 ただし、プログラムの著作物以外の著作物を同一構内において送信する行為は公衆送信行為に含まれない(2条1項7号の2括弧書)。したがって、学校などの構内放送は公衆送信権の侵害にならない。 放送 同一の内容の送信が同時に受信されることを目的とした無線通信(2条1項8号)。テレビ、ラジオなどがこれ

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    underthemoon 2008/10/22
    公衆によって直接受信されることを目的として著作物の送信を行うことができる権利
  • 著作権の準拠法 - Wikipedia

    著作権の準拠法(ちょさくけんのじゅんきょほう)とは、著作物の利用をめぐる渉外的私法関係に関して適用される法域の法のことをいう。 もっとも、文献によっては準拠法の指定に関する問題(国際私法に関する問題)と、準拠法として指定された法が保護対象とする著作物の範囲の問題(外国で発行された著作物の内国における保護など)とを特に区別せずに著作権の国際的保護について論じているものが多く、場合によっては両者を混同しているものも見受けられる。このため、項目では準拠法の問題のほか、いわゆる外国著作物の保護の範囲の問題についても扱う。 たとえば、日国籍の著作者が手掛けた楽曲がインターネット上でデジタル配信され、その楽曲をフランス在住のブラジル人が不法にダウンロードしてコピーをファイルシェアしたとする。ファイルシェアの運営企業はアメリカ合衆国に社を置くが、節税対策のためにイギリス領ケイマン諸島で法人登記して

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    underthemoon 2008/10/22
    著作物の利用をめぐる渉外的私法関係に関して適用される法域の法
  • フェアユース - Wikipedia

    ウィキペディア日語版でフェアユースできる画像は、 日国著作権法第46条の「屋外に恒常的に設置されている美術著作物」または、 「Wikipedia:日で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針」の対象となるものです。 「Wikipedia:FAQ 画像などのファイル#フェアユースによるファイルのアップロードはできますか」を参照下さい。 フェアユース(英語:fair use、公正利用とも訳される)とは、アメリカ合衆国の著作権法などが認める著作権侵害の主張に対する抗弁事由の一つである。同国の著作権法107条(合衆国法典第17編第107条 17 U.S.C. § 107、107条の参考日語訳)によれば、著作権者の許諾なく著作物を利用しても、その利用が4つの判断基準のもとで公正な利用(フェアユース)に該当するものと評価されれば、その利用行為は著作権の侵害にあたらない。このこ

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    underthemoon 2008/07/30
    著作権侵害の主張に対する抗弁事由 著作物の無断利用に対し、利用の目的と性格などの4要素から妥当性を考慮し、妥当であった場合その利用行為は著作権の侵害を構成しない。このことを「フェアユースの法理」とよぶ
  • Press corner

    Highlights, press releases and speeches

    Press corner
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    underthemoon 2008/07/18
    "EUは音楽録音物の著作権保護期間を50年から95年に延長する"
  • http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/chuko_kentou.htm

    中古品の安全・安心確保について 最終更新:2007.12.10 経済産業省 > 消費者政策 > 製品安全ガイド > 電気用品安全法のページ > 中古品の安全・安心確保について 2007.12.10 経済産業省では、平成19年9月10日に産業構造審議会製品安全小委員会においてとりまとめられた、中間とりまとめ「出荷後における製品の安全性確保に向けて」で提言された旧電気用品取締法適合製品の経過措置の見直し等を受けて、平成19年10月12日に「電気用品安全法の一部を改正する法律案」及び「消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、第168回臨時国会での審議を経て、平成19年11月21日に同法が公布されました。 これにより、平成19年12月21日の施行をもって、旧電気用品取締法に適合していればPSEマークが付されているものとみなし、これにより、PSEマークを付すことなく中古品が販売可能

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    underthemoon 2007/12/21
    "平成19年12月21日の施行をもって、旧電気用品取締法に適合していればPSEマークが付されているものとみなし、これにより、PSEマークを付すことなく中古品が販売可能となります"
  • パブリシティ権 - Wikipedia

    パブリシティ権(パブリシティけん、英: right of publicity)またはパブリシティの権利は、有名人の氏名や肖像などに生じる顧客吸引力を中核とする経済的な価値(パブリシティ価値)を人が独占できる権利をいう[1]。 歴史[編集] パブリシティ権に言及した初めての判例は、1953年にアメリカ合衆国の裁判所で生まれた[2]。その後もアメリカ合衆国で、パブリシティ権を扱った裁判が繰り返されることにより、権利として確立された[3]。 概要[編集] 芸能人やスポーツ選手に代表されるいわゆる有名人は、有名であるが故に肖像権やプライバシー権の行使が制限されている[3]。一方で、有名人の氏名・肖像は、経済的な価値を有するのも事実で、これを保護するべく生み出されたのがパブリシティ権である[3]。昨今では、成文法で保護を定めている国家や地域があるほか、成文法のない国でも認められている場合がある。ど

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    underthemoon 2007/12/04
    顧客吸引力を中核とする経済的な価値(パブリシティ価値)を保護する権利
  • 知的財産権 - Wikipedia

    知的財産権(ちてきざいさんけん、英: intellectual property rights)とは、著作物(著作権)や発明、商標などといった無体物について、その創出者に対して与えられる、民法上の所有権に類似した独占権である[1]。 一般的に、知的財産は無体物であり、有体物のようにある者が利用すれば別の人が利用することができなくなるわけではないため、それを他人が無断で利用しても、知的財産を創造した者が自己の利用を妨げられることはない。しかし、他人が無制限に知的財産を利用できると、創造者はその知的財産から利益を得ることが困難となる。知的財産の創造には費用・時間がかかるため、無断利用を許すと、知的財産の創造意欲を後退させ、その創造活動が活発に行われないようになるといった結果を招く。このような理由から、知的財産を他人が無断で無制限に利用できないように法的に保護する必要がある[2]。 その性質から

  • カラオケ法理 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 カラオケ法理(カラオケほうり)とは、物理的な利用行為の主体とは言い難い者を、「著作権法上の規律の観点」を根拠として、(1)管理(支配)性および(2)営業上の利益という二つの要素に着目して規範的に利用行為の主体と評価する考え方である[1]。 名称[編集] 「カラオケ法理」の名称は、カラオケスナック店の著作権(演奏権)侵害が問われた「クラブキャッツアイ事件」の最高裁判所判決(1988年〈昭和63年〉3月15日)で判示されたことに由来し、「クラブキャッツアイ法理」、「利用主体拡張法理」とよばれることもある。 概要[編集] クラブキャッツアイ事件とは、カラオケスナック店において客に有料

  • 音楽レコードの還流防止措置 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 音楽レコードの還流防止措置(おんがくレコードのかんりゅうぼうしそち)とは、日の著作権法に基づく権利者保護制度の一つであり、日の著作権法の下での著作権者または著作隣接権者が、日国内外で同一の商業用レコードを発行している場合において、日国外で発行された商業用レコードを日国内に頒布目的で輸入する行為などを、一定の要件下で著作権または著作隣接権の侵害とみなし、禁止しようとする制度をいう。 制度は、著作権法113条5項に規定され、2005年(平成17年)1月1日に施行された。 その立法経緯に由来し、「レコード輸入権」「レコード輸入権制度」の俗称でよばれることも多い。 制度導入