ジュリスト6月号の特集「優越的地位の濫用とは?」がなかなか面白かったので、ご紹介しようと思っていたところで、タイミング良く日経紙の「法務インサイド」で「下請法」に関する記事が掲載された。 「小売企業が公正取引委員会から下請法違反で勧告を受ける事例が相次いでいる。ほとんどが「プライベートブランド(PB=自主企画)」商品の発注を巡るもの。発注が下請法の製造委託にあたることを知らず、通常取引と同じように発注後に値引きを求めた例が多い。中小企業を不利な取引から守る下請法について、小売りでは認知度が低いためだ。」(日本経済新聞2012年5月28日付け朝刊・第15面) 確かに、最近、小売業者の取引をめぐって、「下請法違反」の見出しが新聞上を賑わせることが最近とみに増えたし、データを見ても、2011年度中に公取委から勧告を受けた企業は18社、「代金減額」違反で、下請会社に返還されたのは、総額15億円超に