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公衆浴場に関するuomeki-tonightのブックマーク (7)

  • 【ハッテン銭湯】ゲイたちの露骨な”やりすぎハッテン行為”で銭湯が閉店した - ジオ倶楽部

    今年1月に起きた、公共の温浴施設(いわゆるスーパー銭湯だと思われる)でノンケ男性にハッテン行為を働いたことを理由に逮捕されたゲイ男性が実名と顔出しで報道された事件に震撼したゲイ・バイ男性は少なくないはずだ。 銭湯などでの”やりすぎハッテン”を理由に通報され逮捕されたという話は、以前から耳にすることはあったが、実名と顔出しで報道される例はなかったからだ。 しかし、時代は大きく変わった。 性的少数者の権利運動が活発化したことで、それまで興味も関心も抱いていなかったノンケたちの中に理解が広まっていった。理解が広まることによって、ゲイ・バイ男性が望まざるにも関わらずノンケには「知られたくない面」にも光が当たるようなってきたのだ。 それが銭湯やスーパー銭湯などでのハッテン行為だ。 銭湯でのハッテンを好むゲイ・バイ男性の中には「俺たちが集まることで売り上げに貢献しているんだから」とうそぶく人もいる。

    【ハッテン銭湯】ゲイたちの露骨な”やりすぎハッテン行為”で銭湯が閉店した - ジオ倶楽部
  • 【銭湯・電車】あなたはまだ公共空間でハッテン行為をするのだろうか? - ジオ倶楽部

    スマートフォンを誰もが持つ今の時代からは信じられないだろうが、昭和の頃はゲイ同士が出会う機会がとても少なかった。 ジオ倶楽部では『昭和~平成、日のゲイの出会い方はどう変わってきたか?【前編】』という記事でゲイ雑誌が誕生以降のゲイの出会い方の変遷を解説しているが、1970年代にゲイ雑誌が創刊される前にもゲイが出会う場所が口コミで広まっていた。それは主に「夜の公園」だ。 「夜の公園」がハッテン場になるのは日に限ったことではなく、欧米でも状況は変わらない。日とは比べ物にならないほど同性愛者への弾圧が強かったキリスト教圏では、たとえばパリの「ブローニュの森」やニューヨークの「セントラルパーク」など、一般の人が訪れない夜の公園に同性愛者が集まり暗闇でひっそりと出会いを楽しんでいた。 当時の日で有名な「ハッテン場」は、神宮の権田原だった。JR信濃町駅近くで神宮外苑の一角である権田原は、新宿二丁

    【銭湯・電車】あなたはまだ公共空間でハッテン行為をするのだろうか? - ジオ倶楽部
  • ハッテン銭湯と呼ばれて~ゲイのハッテン行為で被害を受けた銭湯店主の本音 - ジオ倶楽部

    インターネットを通じてゲイの間で「都内屈指のハッテン銭湯」などと呼ばれている公衆浴場があることをご存知だろうか? 夜毎に多くのゲイが集まることは話題になり、さらに多くのゲイ達が集まってくる。 意図せずに有名になってしまった銭湯の経営者の皆さんは、そのことに大きなショックを受け、悩みを抱えているという話が伝わってきた。 そこで実際に悩みを抱えている銭湯経営者の方に集まっていただき、銭湯をハッテン場として勝手に使用するゲイから日々受けている被害の実態や、どのような対策を取っているのか、そして彼らの心をうかがうことにした。 銭湯をハッテン場として利用するゲイの中には 「俺たちが売上を支えているんだ」 「俺たちが行かなくなったら売上が激減するのを分かってるから目をつむっているんだろ」 と当たり前のように考えている人が少なくない(実際にこのような発言を何回も耳にしている)。しかし、銭湯経営者の皆様

    ハッテン銭湯と呼ばれて~ゲイのハッテン行為で被害を受けた銭湯店主の本音 - ジオ倶楽部
  • 【ハッテン好き注目!】銭湯やスパ銭でノンケに手を出すと逮捕される時代 - ジオ倶楽部

    2024年1月16日、TBS NEWS DIGが『「性的欲求を満たすため…」入浴施設の男湯で男性に性的暴行か 警察が駆けつけ現行犯逮捕 千葉・柏市』というニュースを配信した。 これは千葉県柏市の入浴施設で男性に性的暴行を加えたとして35歳の男が逮捕された、というニュースだ。「入浴施設」と記してあるので、サウナや銭湯ではなくスーパー銭湯のことではないかと思われる。 逮捕された男は35歳の自称・英語講師で、入浴施設内の浴室で他に人がいないときにある男性に対して猥褻行為に及んだところ、その男性が110番通報をして駆けつけた警官に逮捕されたという顛末だ。 逮捕された男は取調べに対して「性的欲求を満たすためにやってしまいました」と容疑を認めている、とのこと。 このニュースはTBSで放送され、逮捕された男は名も顔も広く報じられることになった。 「タガが外れた」迷惑なハッテン行為 今回の報道を見て、内

    【ハッテン好き注目!】銭湯やスパ銭でノンケに手を出すと逮捕される時代 - ジオ倶楽部
  • <独自>共同浴場「身体的特徴」で判断 LGBT法受け業界団体が独自指針

    LGBTなど性的少数者への理解増進法の施行を受け、宿泊業界団体が、共同浴場での男女の取り扱いを巡り、今秋にも独自の指針を策定することが7日、分かった。トランスジェンダーの女性(生まれたときの性別は男性、性自認は女性)が女性用の利用を求めた場合、あくまでも身体的特徴から可否を判断する。ただ、心の性に基づき判断する旅館などを否定しない方向だ。 指針の策定を進めているのは日旅館協会(東京都千代田区)。指針は、旅館やホテルなどの共同浴場の利用について「例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないように事業者や利用者に対して徹底すること」と盛り込む見通しだ。 指針の内容については、宿泊施設ごとに定める利用規則や館内掲示などを通じ利用客に周知するよう求める。 また、個人の性自認に基づいた利用を認める場合には、予約や宿泊契約が成立する前に、その旨を利用客に伝えることを求める方針だ。 共同浴場を利用す

    <独自>共同浴場「身体的特徴」で判断 LGBT法受け業界団体が独自指針
  • 【特に女性は拡散を】銭湯などで男性器がついている自称女性は、女性風呂に入れないと厚労省通達。理念法と通達と、自治体規則と条例の上下関係を政治家が解説。(これは効果あるやつ)

    通達を読んでいて感じたことですが、更衣室は別になるのでしょう。 入浴がダメなのですから、女湯に(通路等で接続されているであろう)女性用更衣室も同じくアウトになるのは、通常に考えればそうなるのですが、ここは通達には記載されておりません。 このあたりは法律に知識がある方、例えば国会議員などが入浴に限定して、かなり明確に「そうはならない」と発言(例えば稲田朋美先生も言っていた)しておりましたが、私はそれを見て「更衣室は厳しいな」と感じていたんです。 プールなどの場合は、更衣室の先が共同使用の施設になりますので、女性用更衣室の問題は以前として残ります。 その理由も書きます。 入浴のみに限定しては、国会議員側がはっきり言えていた理由です。 Blogで何度も取り上げてきた橋がく先生も、要領を論拠として公式の見解を示しておりました。 所詮は要領と言う方もいたわけですが、この通達の発出により相当な重み

    【特に女性は拡散を】銭湯などで男性器がついている自称女性は、女性風呂に入れないと厚労省通達。理念法と通達と、自治体規則と条例の上下関係を政治家が解説。(これは効果あるやつ)
    uomeki-tonight
    uomeki-tonight 2023/06/30
    「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて」
  • 「公衆浴場の男女別は身体的特徴で判断を」 LGBT法で厚労省が通知

    LGBTなど性的少数者への理解増進法が23日に施行されたことを受け、厚生労働省が公衆浴場での男女の取り扱いについて通知を出していたことが30日、分かった。トランスジェンダーの女性(生まれたときの性別は男性、性自認は女性)が女性用の浴場の利用を求めても、施設側があくまで身体的な特徴の性をもって男女を判断し、断ることを容認する内容。 厚労省は平成12年12月15日に厚生省(当時)生活衛生局長名で出した「公衆浴場での衛生管理要領」で、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」と定めている。 今回、改めて23日に厚労省生活衛生課長名で出された通知は、要領にある「男女」について、風紀を保つ観点から混浴の禁止を定めた趣旨を踏まえ、「身体的な特徴をもって判断するものだ」と指摘した。 その上で「浴場や旅館の営業者は、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要がある」との見解を示した。

    「公衆浴場の男女別は身体的特徴で判断を」 LGBT法で厚労省が通知
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