性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する際に生殖能力をなくす手術が必要だとする法律の規定の合憲性が争われた家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、規定を「違憲」と判断した。裁判官15人全員一致の結論。4年前に「合憲」とした最高裁判断を変更。国は規定の見直しを迫られることになる。最高裁が法令を違憲としたのは12例目。 性同一性障害特例法は、複数の医師から性同一性障害の診断を受けた上で、①18歳以上②結婚していない③未成年の子がいない④生殖腺がないか生殖機能を永続的に欠く状態⑤変更後の性別の性器に似た外観を備えている-の5つの要件を全て満たせば、性別変更できると定めている。 ④を満たすには精巣や卵巣を摘出して生殖能力をなくす手術が欠かせず、⑤についても外観の手術が必要となるケースが多いとされる。 家事審判の申し立て人は、戸籍上は男性だが性自認は女性の社会人。手術は
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