体は男性、心は女性の経済産業省トランスジェンダー職員が女子トイレを使用させてほしいと要求したところ、勤務するフロアから2階以上離れた女子トイレの使用しか認められず、人事院に処遇の改善を求めたものの退けられたため国を訴えていた裁判で、最高裁はトイレの使用制限をした国の対応は違法だとの判決を出した。 この訴訟は個別事案であり、直ちに公共施設全体に適用されるものではないという補足意見は付いたが、既に名古屋市、千葉県、茨城県などでは「今回の判決を踏まえた対応をしていきたい」と担当者が取材に答えている。これは考えてみれば当然であり、同様の訴えを起こされれば最高裁まで戦っても負けることが証明されたわけで、瞬時にコスト計算をするのが行政職員の内在論理だ。さて、この案件について筆者が考える三つの問題点を指摘したい。 (1)裁判官はLGBT活動家から事前研修を受けていた? 最高裁の戸倉三郎長官は今年の憲法記