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訴訟と産経新聞に関するuomeki-tonightのブックマーク (2)

  • 【日本の選択】トランス女性の女性トイレ使用、最高裁の奇妙な判決 岩田温

    最高裁が一定の留保はつけながらも、奇妙な判決を下した。トランス女性(=生物学的には男だが、心は女性)が職場の経産省において、女性用トイレの使用に制限をつけられていたことを違法だとの判決を下したのである。 国(経産省)側の論理が弱かったのも事実だ。他の女性職員が違和感を抱いているように「見えた」から制限を課したとの主張では、客観的な事実に立脚した論理ではなく、極めて主観的な判断と見做されるはずだ。 一定の留保というのは、裁判官の補足意見の最後に次のように記されていたからである。 「判決は、トイレを含め、不特定又は多数の人々の使用が想定されている公共施設の在り方について触れるものではない」 世の中のすべてのトイレを、トランス女性に開放せよとの判決ではなかったということだ。 確かに、極めて特殊な状況である。 第1に、国を訴えた職員はトランス女性であることを職場で公開し、説明会が開催され、女性の

    【日本の選択】トランス女性の女性トイレ使用、最高裁の奇妙な判決 岩田温
  • 職場のトイレ制限どう判断 性同一性障害巡る訴訟、11日に最高裁判決

    心と体の性別が一致しない「トランスジェンダー」の人が職場のトイレを使用する際、制限を設けるのは違法か-。こんな点が争われている訴訟の上告審判決が11日、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)で言い渡される。性的少数者の職場での処遇を巡り、最高裁が判断を示すのは初めて。判決内容が注目される。 訴訟の原告は、経済産業省に勤務する戸籍上は男性の50代職員。ホルモン治療を続け、女性として生活しているが、健康上の理由から、戸籍変更に必要な性別適合手術は受けていない。 1、2審判決によると、性同一性障害の診断を受けた原告は平成22年、同僚への説明会などを経て、女性の身なりで勤務を開始。経産省は他の女性職員への配慮として、勤務するフロアから2階以上離れた女性用トイレを利用するよう求めた。 原告はトイレの使用制限の撤廃を人事院に求めたが認められず、国に対し処遇の改善などを求める訴訟を起こした。 1、2審ともに

    職場のトイレ制限どう判断 性同一性障害巡る訴訟、11日に最高裁判決
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