「LGBT理解増進法」が、6月16日の参院本会議で可決・成立し、同月23日に施行された。国会の最終盤で、自民・公明の両党が日本維新の会と国民民主党の法案内容を取り込み、4党で合意された与党修正案が通ったものである。次に示す2本の条文が肝になる。 (基本理念) 第三条 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、(略)等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、(略)行われなければならない。 (措置の実施等に当たっての留意) 第十二条 (略)性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。(略) LGBTとは、
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