私たちの団体「性同一性障害特例法を守る会」は、この「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下「特例法」)が保護する対象である「性同一性障害」の当事者による団体です。私たちが自分たちのアイデンティティとして掲げる「性同一性障害」とは何なのか、ということについて、当事者視点でこの文書では解説していきます。 性同一性障害とはこの法律において、「性同一性障害者」とは、生物的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意志を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の意志の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 第二条と特例法では定義しています。「
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