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LGBTと法律に関するuomeki-tonightのブックマーク (5)

  • 性別手術は違憲?最高裁の立法乗っ取り 米弁護士ギブンズ

    米ニューヨーク州弁護士のスティーブン・ギブンズ氏これは最高裁判所が判断すべきことなのか。民意によって選ばれた国会が決めるべきことであり、司法による立法権の侵害なのではないか。こう危惧せざるを得ない。 性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するには、生殖不能にする手術などを条件とする「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(特例法)の条項を違憲と判断した先日の最高裁決定は、司法はあくまで国会が制定した法律を尊重すべきだという憲法原則から大きく逸脱していたというべきだろう。裁判所には、国会の法律が憲法に適合しているか審査する「違憲審査権」はあるが、憲法13条には「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」とあるのみである。 性別適合手術を経て女性に性別変更した当事者(

    性別手術は違憲?最高裁の立法乗っ取り 米弁護士ギブンズ
  • 性同一性障害特例法をめぐる会見ーさまざまな「当事者」のありかた(千田有紀) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    すでに記事になっていますが(戸籍上の性別変更には「適合手術」要件維持を 性犯罪被害の支援者らが記者会見)、私も8月10日の記者会見に行ってきました。そのお話のなかから、今回は「性同一性障害特例法を守る会」の代表で、自らも性別変更をされている美山みどりさんの提起について、お話しさせていただきます。 会見の焦点のひとつは、性同一性障害特例法をめぐって9月27日に最高裁大法廷で弁論が開かれることでした。法的に性別変更をするときの要件のひとつに、性別適合手術(生殖機能をなくす)があることが合憲か違憲かどうかが、争われているのです。 美山さんはそもそも特例法について、身体的違和が耐えがたいひとが性別適合手術を終えたあとに、社会生活をスムーズに行うための戸籍変更のための法律であると位置づけていました。戸籍変更を目的として性別適合手術をすることは、むしろ法の趣旨からは逸脱しており、むしろ手術をしたいひと

    性同一性障害特例法をめぐる会見ーさまざまな「当事者」のありかた(千田有紀) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    uomeki-tonight
    uomeki-tonight 2023/08/13
    > 特例法を利用して性別変更をするために、深い身体違和がある振りをして、したくない手術をせざるを得ないことが問題になっているようです。
  • 独立した人権機関なく「深く憂慮」国連の部会、LGBTQ差別や男女の賃金格差にも言及

    国連の専門家は、「LGBTQI+の人々に関するものなど、事業活動の関連で生じる幅広い人権問題に対する裁判官の認識が低い」と指摘。裁判官らへの人権研修の実施義務づけなどを強く要望した。

    独立した人権機関なく「深く憂慮」国連の部会、LGBTQ差別や男女の賃金格差にも言及
    uomeki-tonight
    uomeki-tonight 2023/08/05
    裁判官に人権研修!?怖い怖い怖い…
  • 職場での性的指向暴露「アウティング」で労災認定 全国初か

    アウティングによる精神疾患発症で労災認定され、記者会見に臨む男性。右は支援するNPO法人「POSSE」の担当者=24日午後、厚労省 東京都豊島区の保険代理店に勤務していた20代男性が、上司による性的指向の暴露(アウティング)が原因で精神疾患を発症したとして、池袋労働基準監督署から昨年3月に労災認定されていたことが24日、分かった。男性を支援するNPO法人「POSSE」が都内で記者会見し、明らかにした。「アウティングが労災認定されたのは初めてではないか」としている。 法人によると、男性は2019年に入社し、面接の際、自身が同性愛者だと明かして「同僚には自分のタイミングで知らせたい」と伝えた。だが直後、40代の上司が無断で女性従業員に暴露。男性は女性従業員から無視されるようになり、精神疾患で退職した。

    職場での性的指向暴露「アウティング」で労災認定 全国初か
  • 性の多様性に関する条例 | 法制執務支援 | 条例の動き | RILG 一般財団法人 地方自治研究機構

    〇 平成23年12月に制定された泉南市条例は、「性的指向」を「性的意識の対象が異性、同性又は両性のいずれかに向かうのかを示す概念」(2条6号)と定義づけたうえで、「すべての人は、社会のあらゆる分野において、直接的又は間接的を問わず性別及び性的指向を理由とする権利侵害及び差別的取扱いを行ってはならない。」(10条1項)と規定し、「性的指向」に対する差別的取扱いを禁止した。 その後平成20年代に制定された大阪府下の羽曳野市、阪南市及び松原市の条例も、「性的指向」に対する差別的取扱いを禁止している。 〇 平成25年9月に制定された文京区条例及び多摩市の条例は、「性的指向」及び「性自認」に対する差別的取扱いを禁止した。但し、文京区条例は「性的自認」としている。両条例については、次項において解説する。 その後制定された全国の条例のほとんどは、「性的指向」及び「性自認」に対する差別的取扱いの禁止として

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