性同一性障害の経済産業省職員に対する女性用トイレの使用制限を違法とした11日の最高裁判決の要旨は次の通り。【事実関係】原告は生物学的には男性だが1999年ごろ性同一性障害と診断され、2008年ごろから女性として私生活を送るようになった。健康上の理由から性別適合手術は受けていない。10年7月、原告の性同一性障害に関する同僚向け説明会が開かれた。担当職員には、原告が勤務先フロアの女性用トイレを
アウティングによる精神疾患発症で労災認定され、記者会見に臨む男性。右は支援するNPO法人「POSSE」の担当者=24日午後、厚労省 東京都豊島区の保険代理店に勤務していた20代男性が、上司による性的指向の暴露(アウティング)が原因で精神疾患を発症したとして、池袋労働基準監督署から昨年3月に労災認定されていたことが24日、分かった。男性を支援するNPO法人「POSSE」が都内で記者会見し、明らかにした。「アウティングが労災認定されたのは初めてではないか」としている。 法人によると、男性は2019年に入社し、面接の際、自身が同性愛者だと明かして「同僚には自分のタイミングで知らせたい」と伝えた。だが直後、40代の上司が無断で女性従業員に暴露。男性は女性従業員から無視されるようになり、精神疾患で退職した。
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