殺人事件の被害者の遺族が、記者会見の席上などで「犯人には死刑になってほしい」「犯人を殺してやりたい」といった発言をしているのをテレビなどで見かけますが、あれは殺人予告にならないのでしょうか? 彼らはなぜ逮捕されないのでしょうか? 法律に詳しい方の回答をお待ちしております。
d.hatena.ne.jp 上記の記事タイトルのような言い方も,「法律は《技巧》の上に成り立っているので」,「法律に不慣れな人は,下手に法律を持ち出して議論しない方がいい。」ということを例証するためのキャッチーなコピーとしては間違っていないのであろう。 しかし,これが単なるトリビアを超えて,一般的な意味で流通してしまうのも困るので,念のため注釈を加えておくと,法解釈学の正統によれば,刑法には「人を殺してはいけない。」と書かれていることになっている。 刑法の殺人罪の規定(刑199条)は,「人を殺してはならない」という,殺人を禁止する規範を内容とするものである。刑法は,この規範により,殺人行為がやってはならない行為であるとする(法の立場からの)評価を明らかにし,国民(すなわち規範の名宛人)に対し殺人行為を行わないよう呼びかけている。もっとも,刑法199条に「人を殺してはならない」とはっきり書
YOUTUBEが著作権を侵害している可能性がありながらも、もうYOUTUBE無しのネットライフは考えにくいだとか、YOUTUBEで紹介された番組のレーティングが上がるという事実で著作権の見直しも視野に入れて考えるべき時期にさしかかっているのは事実なのかもしれない。 しかし、著作権の侵害が行われていると思われる画像を企業が此処まで堂々と使って良いものなのだろうか。はてながはてなブックマークという場で著作権侵害をしていると思われる動画を紹介する事で著作権を見直す動きが大きく加速したとして、果たしてそれは「正しい行為」と言えるのだろうか。 自分が正しい行為だと思ったら法律を破っても良いという理論を、はてなは持っているのだろうか。 法律を変えるのは言論ではないのだろうか。 うーん、あのね、法律を変えるのは言論なんかじゃないよ。エラそうな人がエラそうに「著作権とは」とか言っても、なーんにも変わりゃし
Topics セミナー2024-05-28 横張清威が「印紙税の基礎知識と実務対応」(プロネクサス)のテーマでセミナーを実施しました。 著書・寄稿2024-05-10 弁護士法人トライデント著の「法務・コンプライアンスドリル」が出版されました。 著書・寄稿2024-04-24 古島守、鈴木咲季が「旬刊経理情報(2024年4月10日号)」の「株主総会の準備対応」の寄稿をしました。
私の前回の記事と前後して、海燕氏のところでも中絶について取り上げておられるようです。海燕氏の方の議論の展開にもおおいに興味はあるのですが、こちらはこちらで引き続き論じていきましょう。 さて、前回の記事に、Leiermann氏からコメント欄にて反論を戴きました。ちょっと長いので、適宜抜粋して引用させて戴きます。(イカフライ氏の方は、もう少しお待ちください。) 丁寧なご批判ありがとうございました。 色々考えてみたのですが、正直なところどうしても最後の最後で納得がいかないという感が拭えません。具体的には、「自ら性交渉を行った以上、いくら望まない妊娠と言ったところで自己責任ではないか」という意見を「あくまで個人的倫理の範疇の話」であるとする根拠が見えてこないというところです。むしろそここそが、この問題の肝だと思うのですが。 もう少し具体的に言うと、「身体の自由」という概念を、中絶を正当化するのに用
今回は久々にLeiermann氏のこちらの記事より引用。 そして、中絶が紛れもなく子殺しであり、最悪の児童虐待であることは知っておくべきだ。無論、出産が母子いずれかに生命の危険を伴うといった場合、あるいは性犯罪などによって妊娠させられた場合、出産しても子供を育てられる可能性がない場合などはある程度中絶も仕方がないかもしれないし、これを子殺しと呼ぶのは酷だろう。実際現行法では、これらの要件のみに限って中絶を認めているのである。 だが、現実には、年間出生数が百万前後で推移しているのに、中絶は統計に表れただけで数十万件も行われているのである。これはもはや大虐殺と言ってもよい。母体保護法の過剰な拡大解釈は、憲法だの教育基本法だのよりもはるかに由々しき問題ではないのだろうか! にもかかわらず、多くの「フェミニスト」達は「中絶は女性の権利」だなどと平然と主張する。正直、人格を疑ってしまう。男の「自分の
株取引のサイトでは、村上ファンド事件について「なんでこれが大犯罪なのか?」という疑問が多い。兜町でも、ちょっと前までは、インサイダーがその情報でもうけるのは当たり前だった。日本でインサイダー取引が禁じられたのは、1988年である。世界的にみても、米国が1960年代からインサイダー取引を刑事訴追しているのは突出して早く、英国でも1986年、EUでは2002年に取り締まりを強化しようというEU指令が出た程度だ。 そもそも市場で利益を得るのは、定義によって他人よりすぐれた情報をもっているからである。それを得たら取引してはいけないとなると、投資家が多くの情報を得ようとするインセンティヴが失われてしまう。インサイダーが好材料にもとづいて株式を買えば、株価が上昇することによって、その情報は価格に織り込まれる。逆に悪い情報も、インサイダー情報にもとづいて株式を空売りできれば、内部告発者が真実を語るイン
「宿題やりなさい」「これからやろうと思ってたのに」 というのはよくある子供の言い分で、これからやろうと思うことは宿題をしたことではない。ところが、共謀罪というのは 「逮捕する」「まだやってないのに」「これからやろうと思ってただろう」 というので、これからやろうと思うことが犯罪をしたことだ、というわけのわからないものだ。というようなことはしばしば強調されるが、それでも、「仮にそういう法律ができても自分には関係ない」と思う人が多いのだろう。というのは、多くの人は 「だって、俺は犯罪をやらないことはもちろん、犯罪をやろうと思うこともないもの」 と思うのだろう。それを見越して、政府の側は、しきりと「これは犯罪集団を摘発するためのもので、一般市民の方々とは関係ないんですよ」と言っている(たとえば黒目さんが紹介する逆ギレぎみの法務大臣会見)。しかし、「一般市民が話し合っただけでも逮捕されない」と言うこ
やっぱり、ブログはいい! 共謀罪について、なにか書きたいと思っていた。もちろん、共謀罪創設には大反対。一本だけ『刑法に「国家反逆罪」を創設せよ』を書いたが、後が続かない。普段、訪問させてもらっているブログの多くが共謀罪に反対を叫んでいる。みなさん、スゴイ情報量、勉強量。そして情熱。その輪の端に加わりたいと思っていた。 皆さんの情熱に絆されて、報道機関や政治家の所にFAXやメールを送ってみたりと、できることをやってはいる。でも、それだけではちょっと悔しい。最近、自分も拙いながら「ブロガー」という意識を持つようになってきた。この『愚樵空論』というブログは立ち上げてたのは1年以上前だけれど、どのように書いたらよいかわからずに途中で放り出したりしつつ、でもここ2,3ヶ月でやっと自分なりのスタイルというか、「書く姿勢」を探り当てることができたような気がしている。だから、共謀罪について書けない、自分の
先週から書いてながらまとまってなくて中途半端ですがこのまま up します。 [id:rna:20060311:p2] で続いている件、僕自身論点を把握しきれてないのと、この流れの中で直接的にやり取りを続けると端で読んでいる人もついてこれないのではないかと思うので一度エントリの形で(把握できている範囲で、ですが)整理するということでお返事とさせてください。 プライバシー 僕がこれまでの議論でプライバシーという言葉を曖昧に使ってしまったことで、混乱を招いてしまっていると思います。 僕が「私信の公開はプライバシーの侵害にあたるのでイケナイ」という場合のプライバシーというのはかなり狭い意味で使っています。すなわち、私生活上の秘密であり通常人が他人に知られたくないと思う情報、というような意味です。秘密であることが重要なので、一度暴露されると回復不能な損害を与えうるものです。 これに対して名誉や信用そ
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