日本の最高裁判所にあたる韓国の大法院が宗教や信念などを理由に軍入隊を拒むいわゆる「良心的兵役拒否」は、刑事処罰の対象にならないと結論付けました。 2004年の大法院の判決を覆すもので、「良心的兵役拒否」をめぐる多くの裁判に影響を及ぼすとみられます。 大法院は1日、現役兵としての入隊を拒み、兵役法違反などの罪で起訴され、上告審で懲役1年6か月を言い渡されていた「エホバの証人」の男性信者に対して、宗教上の信条や道徳的信念は、兵役を拒否する正当な理由として認められると判断し、無罪を言い渡しました。 裁判所は、良心と宗教の自由は、兵役の義務という憲法上の法益を上回る価値で、刑事処罰は、良心と宗教の自由を過度に制限すると説明しました。 先月31日の時点で、大法院で審理中の「良心的兵役拒否」をめぐる裁判は、227件で、今回の判決を受けて、これらの訴訟も無罪になるとみられます。 ただ、大法院の判決は現在
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