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ブックマーク / eulabourlaw.cocolog-nifty.com (4)

  • 河合塾非常勤講師の労働者性 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    産経新聞に興味深い記事が載っています。標題は「「雇い止めは解雇権乱用」元講師が河合塾提訴」というもので、なんだかごく普通の有期労働契約の雇い止め問題みたいですが、そういう生やさしい話ではありません。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091129/trl0911290200000-n1.htm >大手予備校の河合塾で数学の非常勤講師をしていた男性(53)が、契約を更新されず、“雇い止め”にあったのは解雇権の乱用にあたるとして、地位確認を求める訴訟を大阪地裁に起こしていたことが28日、分かった。非常勤が大半を占める予備校講師は、直接雇用でなく業務委託や請負とされる例が目立っており、行政が是正を指導したケースもある。原告側代理人は「判決次第では契約形態の見直しが業界に広がる可能性がある」と指摘している。 訴状によると、男性は非常勤講師として約20年に

    河合塾非常勤講師の労働者性 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 湯浅誠氏が示す保守と中庸の感覚 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    『東洋経済』最新号は、左の表紙のように「崩れる既得権 膨張する利権」で、これはこれで大変興味深いものですが、ここでは、湯浅誠氏と城繁幸氏の対談がいろんな意味で大変面白く、取り上げたいと思います。 世間的には、湯浅誠氏と言えば、左翼の活動家というイメージで、城繁幸氏と言えば、大企業人事部出身の人事コンサルで、保守的とお考えかも知れませんが、そういう表面的なレベルではなく、人間性のレベルで見ると、なかなか面白い対比が浮かび上がってきます。 >横断的な労働市場を作ることは同感です。それを妨げるものとして、中途採用に消極的な企業や企業別組合、人材育成能力のない派遣業者などの問題があることも理解できます。ただ移るには環境を整えないと無理。第2のセーフティネットもうまくいきません。 >城さんの考えでは諸悪の根源は解雇規制ということになるわけだ。私もフレクシキュリティ政策は評価しますが、それは失業しても

    湯浅誠氏が示す保守と中庸の感覚 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    usataro
    usataro 2009/11/03
    中身には非常に同意するんだが人格批判にもっていくのはいただけないな。要するに両者における現状分析や議論の射程の深浅であり説得力の差ということではないかと。
  • 涙もろい隣人に囲まれた社会的孤立 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    連合総研の「DIO」の巻頭言がなかなか面白いです。 http://www.rengo-soken.or.jp/dio/no224/siten.htm >涙の方も同様に文化差が大きいようだ。容易に理解されない日人の涙の典型例としてよく引き合いに出されるのが、アントワープ大聖堂のルーベンスの絵の前でウルウルしている日人の姿である。むろん、信仰心からではない。芸術的感動とも違う。多くの場合、「フランダースの犬」の悲劇的結末、村を追われた主人公ネロと愛犬パトラッシュが大聖堂の中で天に召される場面を連想するからなのだ。 私も当地赴任中は、たくさんの日人を連れて行きました。みんな、「これがあのネロとパトラッシュが最後に見た絵か」と感動の涙・・・。 >この映画の公開をきっかけに、ひとしきり盛り上がったウェブ上の議論を眺めていて、あるベルギー人のコメントが目にとまった。いわく、「ネロの悲劇の背景には

    涙もろい隣人に囲まれた社会的孤立 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    usataro
    usataro 2008/02/09
    「ホームレス状態から脱け出すことは、ロサンゼルスの方が東京よりも容易である」
  • 教師の時間外手当に関する判決 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    先週末に書いた教員エグゼンプションのエントリーのいい参考資料が出ました。 http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2007/10/post_8d42.html http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071016111341.pdf これは、公立学校の教育職員であった控訴人らが,時間外勤務及び休日勤務を行ったとして,時間外勤務等手当及び休日勤務手当の支払いを求めたが,公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例3条3項の規定が適用されることを理由にその請求が棄却された事例ですが、理屈はもうその通りで何も言うことはないのですが、最後のところで裁判官がまさに傍論として付言している一節が実に心に沁みます。いや、文部科学省の皆さんにこそ心に沁みて貰いたい一節でありますよ。 >なお,事案にかんがみ付言するに

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