「一切の複製を禁じます」という著作権契約は有効か?:「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について シュリンクラップ契約は有効なのか?ソフトのシリアルを他人に提供するとどういう根拠で違法になるのか?ゲームの有料アイテム購入直後にサービスが終了してしまった場合にサービス提供者は返金責任を負うか?オークションで 「ノークレーム・ノーリターン」と書いてあったら絶対返品できないか?等々の、今日のネットの世界のさまざまな法律関係の疑問に答えるために有用な資料に、経済産業省による「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」があります。 著作権法に留まらず、民法、個人情報保護法、特定商取引法等の関連法規も含めて、「学識経験者、総務省・法務省・消費者庁・文化庁などの関係省庁、消費者、経済界などの協力を得て、経済産業省が現行法の解釈について一つの考え方を呈示すること」を目的にしています。 もちろん、裁判に
![「一切の複製を禁じます」という著作権契約は有効か?:「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について | 栗原潔のIT弁理士日記](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/777daf6eac3ba8b0e38d538708a1ae07a4b3b2e4/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Ftechvisor.jp%2Fblog%2Fwp-includes%2Fimages%2Fkurihara_at_desk.jpg)