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2019年1月22日のブックマーク (1件)

  • 中国人に狙われる生活保護の実態

    姉妹は中国残留孤児と見られ、2008年7月、中国・福建省から来日、11月に日国籍を取得した。2010年5~6月、姉妹の介護名目で同省から親族48人を呼び寄せ、大阪入国管理局が審査した結果、48人は1年以上の定住資格を得たという。入国審査の際、48人は扶養する第三者の身元引受人を用意して在留資格を得たが、外国人登録後、46人が平均6日間で市内5区に「身元引受人に扶養してもらえない」として生活保護を申請。いずれも日語は話せず、申請窓口には同じ不動産業者が付き添っていたという。生活保護い物にするブローカーの存在が窺えるというわけだ。 「出入国管理及び難民認定法」には「生活上国又は地方公共団体に生活上の負担となるおそれのある者」は「邦に上陸することができない」(第5条第1項第3号)とされている。大阪市はこの中国人らのケースに生活保護法を準用することは同法の趣旨に反するとともに、来、原則

    中国人に狙われる生活保護の実態