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2019年4月11日のブックマーク (5件)

  • 欺瞞にみちた創作か、本多勝一氏の「中国の旅」 「柳条湖」をルポルタージュで「柳条溝」とした顛末から読み解く | JBpress (ジェイビープレス)

    総領事館が入るビルの前で南京事件に対する抗議デモを行う民間団体のメンバーら。香港にて(2018年12月13日撮影)。(c)ANTHONY WALLACE / AFP〔AFPBB News〕 記念館は鄧小平の「愛国主義教育を推進する」という指示の一環として1985年に初めて建設された。 敗戦直後の南京や東京での裁判でこそ南京事件が取り上げられたが、あり得ない話だということもあってその後はほとんど忘れられていたと言っても過言ではない。 これを中国の愛国主義教育に結びつける発火点とみられるのが、朝日新聞記者の多勝一氏による「中国の旅」のルポルタージュ(取材1971年6~7月)で、同年8月から12月まで全40回にわたって同紙に掲載された。 この旅は中国共産党中央委員会が招待し、「中国各地を引き回し、共産党がお膳立てした『語り部』に日軍によって受けた『被害』を多に語らせた」(藤岡信勝「日

    欺瞞にみちた創作か、本多勝一氏の「中国の旅」 「柳条湖」をルポルタージュで「柳条溝」とした顛末から読み解く | JBpress (ジェイビープレス)
  • 「南京大虐殺」は中国軍の仕業だった 南京入城時の内外紙の報道から検証した本当の歴史 | JBpress (ジェイビープレス)

    しかし、産経新聞の河崎真澄記者の報道(2017.12.15)によると、「南京大虐殺の史実を世界に周知させた」として顕彰された朝日新聞の多勝一元記者らの写真と資料が撤去されていたことが分かったという。 河崎記者は日軍が朝鮮半島で女性を強制連行したとする吉田清治氏(故人)の証言報道が「虚偽だった」と朝日新聞が認めたことなどから、同紙の過去の報道の信頼性に疑念をもたれる恐れがあると判断した可能性があるとしている。 一方、習近平主席が2015年の公式訪英時、エリザベス女王主催の晩餐会で「日侵略者の暴行を暴く記事を発表した」などと英国人記者を称賛して中英の友情物語として紹介したことがある。 ところが、岡部伸(産経新聞ロンドン支局長)氏の調査で件の記者は南京に行っていなかったことが判明した。筆者はこの失態の影響もあるのではないかと思料している。 嘘は大きければ大きいほど愛国心が強い証とされた「愛

    「南京大虐殺」は中国軍の仕業だった 南京入城時の内外紙の報道から検証した本当の歴史 | JBpress (ジェイビープレス)
  • 著作権侵害への救済手続(METI/経済産業省)

    << 「被害に遭ったら」のメニューへ戻る 著作権侵害行為に対しては、裁判所での民事手続による救済として、侵害行為等の差止めを求めること、損害賠償を請求すること、不当利得の返還を請求すること、信用回復のための措置等を求めることが可能です。また、刑事事件として告訴し、刑事罰の適用を求めることもできます。 それぞれの権利侵害に対する裁判所による救済手続 著作権侵害行為に対する差止めの態様としては、以下のものがあります(著作権法第112条)。 侵害行為をする者に対するその行為の停止の請求 侵害の恐れのある行為をする者に対する侵害の予防の請求 侵害行為を組成した物、侵害行為によって作成された物またはもっぱら侵害の行為に供された機械や器具の廃棄その他の侵害の停止・予防に必要な措置の請求 このうち、3は、1または2とともにのみ請求することができます。また、差止め請求の際には、侵害者に侵害についての故意や

    userinjapan
    userinjapan 2019/04/11
    損害賠償額の算定規定 著作権法第114条
  • 文具と紙と暮らし市

    ABOUT 『文具と紙と暮らし市』は、暮らしの中にいつもある「文具と紙」をメインに、 毎日の暮らしに繋がるモノの販売やワークショップ、また作家さんによる実演販売などを通じて、 魅力と面白さをお客様に直接お伝えし、お客さまと出店者さんが一緒に楽しむ空間を目指しているイベントです。 ******************************* 2023年開催日が決定致しました!! ◆ 会 場 開 催 ◆ 6月3日(土) 13:00~18:00 (入場は17:30まで) 6月4日(日) 11:00~16:00 (入場は15:00まで) 会場 北野工房のまち 3階講堂 / 入場無料 ◆ 期間限定オンラインショップ ◆ 2023年6月7日(水) 0:00 ~ 6月11日(日) 23:59 ショップページのリンクは ご用意できましたらこちらのホームページよりご案内致します ※会場とオンラインショップ

  • 19歳の娘に対する父親の性行為はなぜ無罪放免になったのか。判決文から見える刑法・性犯罪規定の問題(伊藤和子) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    ■ 同居していた19歳の娘と性交  3月28日、名古屋地裁岡崎支部は、娘に中学2年の頃から性虐待を続け、19歳になった娘と性交した父親に対する準強制性交等罪の事件で、父親に無罪判決を言い渡しました。 地裁岡崎支部は、性交については、娘の同意はなかったと認定。一方、性交の際に娘が抵抗できない状態だったかどうかについては「被告が長年にわたる性的虐待などで、被害者(娘)を精神的な支配下に置いていたといえる」としたが、「被害者の人格を完全に支配し、強い従属関係にあったとまでは認めがたい」と指摘。「抗拒不能の状態にまで至っていたと断定するには、なお合理的な疑いが残る」とした。 出典:朝日新聞 実の娘と性交をしても無罪放免という結論には多くの疑問が表明され、「これで無罪なら、どんなケースが性犯罪となりうるのか」と、司法に対する強い不信感が表明されています。 このたび、この事件の判決文に接することができ

    19歳の娘に対する父親の性行為はなぜ無罪放免になったのか。判決文から見える刑法・性犯罪規定の問題(伊藤和子) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    userinjapan
    userinjapan 2019/04/11
    抗拒不能について法の公平性維持が保たれていない。