2020年開催の東京オリンピックのチケット購入・利用規約に関して、福井健策弁護士がツイッターで何回かツイートされています(本記事では著作権関連のトピックのみ取り上げます)。 確かに、33条3項および4項には以下の既定があります(太字は栗原による)。 3.チケット保有者は、会場内において、写真、動画を撮影し、音声を録音することができます。また、チケット保有者は、IOCが、これらのコンテンツに係る知的財産権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)について、チケット保有者もしくはその代理人に対する金銭の支払や、これらの者から別途許諾を要することなく、単独で権利を保有することに同意し、さらにチケット保有者は、これらのコンテンツについて保有する一切の権利(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)をIOCに移転するとともに、その著作者人格権を行使しないことに同意します。 4. I
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