<追記> 判決文にアクセスできました。私の元記事の前半全然違ってました。どうもすみません。 言い訳をさせていただくと読売新聞の記事タイトル「金魚電話BOX”創作性ない”作家側の請求棄却」はミスリーディングで、裁判所は原告作品の創作性は認めています。原告作品と被告オブジェとの共通部分がアイデアにすぎない(ので著作権侵害にならない)と言っているだけです。 タイトルを正確に書くと、「金魚電話BOXのアイデアは”著作権による保護対象外” 作家側の請求棄却」とでもなるでしょう。 <追記おわり> 「金魚電話BOX”創作性ない”作家側の請求棄却」というニュースがありました。 国内有数の金魚の産地・奈良県大和郡山市の商店街に置かれていたオブジェ「金魚電話ボックス」について、現代美術作家の男性が「作品を無断で複製され、著作権を侵害された」として商店街側に慰謝料など330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、奈
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