来年の令和4年1月1日から施行される令和3年度の改正電子帳簿保存法では、メールなど電子取引における電子データの保存(電子保存)が義務化されます。電子メールの請求書や領収書の電子保存が義務化されることによって、事業者にはどのような影響が出てくるのでしょうか、今回は電子取引の電子保存に関する課題や対策について考えてみたいと思います。 電子帳簿保存法による電子取引とは 先ず電子帳簿保存法の第二条で定義されている「電子取引」を再確認してみましょう。電子取引の定義は下記のように記載されています。 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(令和4年1月1日施行) (定義) 第ニ条 五 電子取引 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引