静岡地裁決定 袴田巌さんの再審請求を認めた静岡地裁決定の要旨は次の通り。(2014年3月27日) 弁護人が提出した証拠と結論 5点の衣類等のDNA型鑑定関係と色に関する証拠は、新規性の要件を満たす。 またそれは、最重要証拠だった5点の衣類が袴田さんのものでも犯行着衣でもなく、後日捏造(ねつぞう)されたものだったとの疑いを生じさせる。袴田さんが犯人であると認めるには合理的な疑いが残り、ほかに袴田さんが犯人であると認めるに足る証拠もない。したがってDNA型鑑定の証拠などが確定審で提出されていれば、袴田さんが有罪との判断に到達していなかったと認められる。 DNA型鑑定の結果 弁護人推薦の鑑定人による鑑定結果によれば、5点の衣類の血痕は袴田さんのものでも被害者4人のものでもない可能性が相当程度認められる。 検察側推薦の鑑定人による鑑定結果は、弁護側鑑定結果と相当異なっている。その理由には検査方法の